業務内容


給与計算代行サービス
給与計算は、毎月必ず行わなければならない大切な事務です。
会社と社員の労働契約は、労務の提供と給与の支払いという関係で成り立っています。契約である以上、双方の誠実な行為の履行の上に信頼関係が形成され、事業の運営が継続されています。
近年は、毎年のように社会保険料や税制の改正が行われ、間違いの許されない給与計算は、担当者のとって大きなプレッシャーとなっています。 給与計算業務のアウトソーシングは、事業の効率化の初めの一歩です。
助成金コンサルティング
私共が、取り扱う助成金は、主に厚生労働省所管のものです。その助成金は、雇用保険料を財源としているため、利用するためには雇用保険の適用事業主であることが最低条件となります。また、労働契約や給与支払いが適法に行われているかも審査されますので、事業所の労務管理がきちんとなされている必要があります。
助成金は、雇用情勢や政策、財源の影響を大きく受けるため、毎年、支給要件や支給額が変更されています。
社会保険労務士は、助成金申請のプロですが、支給要件や申請書類が整わなければ助成金を受給することはできません。
人事・労務管理についてのご相談
近年の経済情勢を受けて、労使間の紛争が増大しています。
コンプライアンスの遵守と社員の労務管理は、今や経営の足元を揺るがしかねない重要なファクターとなっています。
会社経営者の思想・理念と社員の心情、行政の政策、世論の動向などを総合的に鑑み御社に有効なご提案をさせていただきます。
労使協定書の作成・提出代行
労働基準法は、労働条件の最低条件を定めて、労働者の保護を図っています。違反した場合には罰則を適用する強行法規としてその遵守を求めています。しかし、現実には会社と労働者との労働契約は、その事業場ごとのさまざまな条件によって決まっていることが多く、一概に法の規制をかけることは難しいのです。そこで、会社と労働者との労使協定により、一定の場合には、労働基準法の枠を越えて労働条件などを決定することを許容しています。
就業規則・付属規定の作成
一口に就業規則といってもその中身は、会社の事情にあわせて様々なのが当たりまえです。しかし、定型のモデル就業規則を使っている会社は、事業内容や給与、社員構成などが異なるのに同じ就業規則です。これでは、運用できるはずがありません。実際に就業規則を有効活用している会社は、会社の必要性により個別に規程を作成しています。
労働保険・社会保険の各種手続代行
面倒な事務手続を社会保険労務士が代行します。
顧問契約の必要はありません。必要な時にだけお申し付け下さい。
各種、手続内容は以下の項目をご覧下さい。
会社設立時手続
一人でも労働者を雇入れたときは、労災保険と雇用保険の加入が必要です。
健康保険証が必要な方、厚生年金保険の加入を希望される方は、こちらです。
労働保険社会保険 新規加入
労働保険と社会保険の加入を一緒に行えばお得です。
毎年届出が必要な手続
労働保険は、毎年、概算・確定保険料の申告が必要です。
社会保険の保険料を決定する為に、年1回報酬の届出をしなければなりません。
賞与を支給したときや、大幅に昇給または降給したとき
賞与を支払ったときには、お忘れなく
大幅な昇給や降給があったときは、保険料の改定を行います。
社員を採用したとき
1週間の所定労働時間が20時間以上であり、かつ同一の事業主に引き続き31日以上の雇用の見込みがある場合は、「被保険者とならない者」に該当する場合を除き、原則として雇用保険の被保険者となります。
社会保険の適用事業所で新たに社員を採用したときは、「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」の提出が必要となります。
社員の被扶養者となれる(なる)家族の方がいる場合は、『健康保険被扶養者(異動)届』を提出が必要となります。
社員が年金手帳を紛失したり、き損したときは、『年金手帳再交付申請書』により再交付の手続を行います。
重複している二つの基礎年金番号がひとつになっていない場合は「基礎年金番号重複取消届」を、会社を通して社会保険事務所に提出する必要があります。
被扶養者として申請しようとする人が加入者の配偶者(20歳以上60歳未満)である場合は、国民年金第3号被保険者の各種届け出が必要となります。
社員に異動・変動があったとき
会社の別の事業所に転勤になった場合には、この手続が発生します。
結婚や離婚、養子縁組等により雇用保険の被保険者である社員の氏名が変わったときは、『雇用保険被保険者氏名変更届』により氏名変更の手続を行います。
紛失等により、雇用保険被保険者証の再交付を申請する際の手続です。
高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けるために、被保険者の60歳到達時等の賃金月額を登録する手続です。
受給資格の確認については、高年齢雇用継続給付の支給を受けようとする被保険者又はその事業主が当該被保険者が高年齢雇用継続給付の受給資格を満たしているかどうかを確認する手続です。
高年齢雇用継続給付を受ける際に必要な申請書です。
事業主が、その雇用する被保険者が雇用保険法に規定する休業(育児休業、介護休業)を開始したときまたは育児、介護のための休業若しくは勤務時間の短縮を行ったときに届け出る手続です。
家族を介護するために休業した場合に給付金が支給される制度です。
社員の被扶養者となれる家族の方がいる場合は、『健康保険被扶養者(異動)届』を提出し、被扶養者とすることができます。
被保険者の住所が変更になった際に必要な手続です。
40歳以上の海外居住者、身体障害者療護施設等入所者または、在留資格1年未満の外国人等、介護保険の適用除外に該当する人が発生したとき。またはそれらの人が適用除外に該当しなくなったときに必要な手続です。
社員が健康保険被保険者証を失くしてしまったり破損してしまったときは、『健康保険被保険者証(滅失・き損)再交付申請書』により再交付の手続を行います。
社員が年金手帳を紛失したり、き損したときは、『年金手帳再交付申請書』により再交付の手続を行います。
事業主等は、被保険者の氏名に変更などがあった場合は、届出しなければなりません。
被保険者の生年月日の届出を訂正する際に必要な手続です。
社員が3歳未満の子を養育するために育児休業を取得したときは、『育児休業取得者申出書』を提出することで健康保険料、厚生年金保険料が本人負担分、事業主負担分ともに免除されます。
申し出た予定日よりも、育児休業を早く終了する場合に提出。
平成17年4月からは固定的賃金の変動がなくても、育児休業等をした被保険者が申出をした場合は、「健康保険・厚生年金保険 育児休業等終了時報酬月額変更届」を提出することで、標準報酬月額の改定をしてもらえるようになりました。
3歳未満の子を養育する被保険者の標準報酬月額が、従前の標準報酬月額を下回ってしまう場合、この申請をすることにより、子が3歳になるまでの間、従前の標準報酬月額として年金額に反映されることになります。
被扶養者として申請しようとする人が加入者の配偶者(20歳以上60歳未満)である場合は、国民年金第3号被保険者の各種届け出が必要となります。
厚生年金保険では、70歳に達すると被保険者の資格を喪失することになっていますが、70歳以上になっても老齢年金(老齢厚生年金又は老齢基礎年金等)の資格期間を満たしていない者で適用事業所に使用される者は、資格期間を満たすまで任意加入することができます。
社員が退職したとき
雇用保険の被保険者が退職したときは『雇用保険被保険者資格喪失届』により雇用保険の資格を喪失します。
雇用保険の被保険者が退職したときは、『雇用保険被保険者資格喪失届』とあわせて『雇用保険被保険者離職証明書』を提出します。
受給期間内に、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上職業に就くことができない日がある場合、又は受給資格に係る離職が定年等の理由による者が当該離職後一定期間求職の申込みをしないことを希望する場合に受給期間の延長を受けようとするときに申請する手続です。
社会保険に加入している社員が退職したときは、『健保・厚年 被保険者資格喪失届』により社会保険の資格を喪失します。
社員が退職し資格喪失届を提出するときに、健康保険証を添付できない場合に提出します。
会社を辞めても引き続き個人で加入できる「任意継続被保険者制度」の申請書です。
期間を満了したり、新たに被保険者資格を取得したときに必要な手続です。
厚生年金保険では、70歳に達すると被保険者の資格を喪失することになっていますが、70歳以上になっても老齢年金(老齢厚生年金又は老齢基礎年金等)の資格期間を満たしていない者で適用事業所に使用される者は、資格期間を満たすまで任意加入することができます。
社員が業務上で病気・ケガ・死亡したとき
業務上の負傷または疾病にかかったときに『療養補償給付たる療養の給付請求書』(通称5号様式)を治療を受けようとする病院(労災指定病院に限る)に提出することにより、被災労働者は自己負担なしで診療が受けられます。
療養の費用の支給は、労災病院や労災指定病院以外の病院などで治療など受けた場合は、その治療などに要した費用を労働者本人が病院に支払い、その後所轄労働基準監督署に請求し現金給付を受けるものです。
療養補償給付を受けている人が指定病院等を変更するときに提出が必要です。
労働者が業務上負傷または疾病にかかって、療養のために休業し、賃金が支払われないときに、休業補償給付および休業特別支給金を請求・申請する様式です。
被保険者が仕事上の理由で死亡したときに、葬儀を行った者に対して支給されます。葬祭を執り行う遺族がなく社葬となった場合は、その会社に支給されます
介護(補償)給付は、傷病(補償)年金又は障害(補償)年金を受給している者のうち、一定の障害(要介護障害程度区分表)の状態にあり、かつ、現に介護を受けている場合に月を単位として支給されます。
労災保険の保険給付などの受給権者が死亡した場合に、未支給のものがあるときには、一定の遺族がこれを請求することができます。
社員が通勤災害を被ったとき
通勤により負傷又は疾病にかかり、労災指定病院等で療養給付を受けようとするときに提出が必要です。
通勤により負傷し又は疾病にかかり、労災指定病院以外の病院や診療所、薬局等に行き、その際支出した費用を請求するとき提出が必要です。
第三者行為災害により労災申請する場合に提出。
療養補償給付を受けている人が指定病院等を変更するときに提出が必要です。
通勤災害による負傷又は疾病の療養のため働けない日が4日以上におよぶ場合には、休業4日目から休業1日につき給付基礎日額の60%相当額の休業給付が支給されます。また労働福祉事業より、特別支給金として給付基礎日額の20%相当額が支給され、併せて給付基礎日額の80%相当額が支給されます。
労災保険の保険給付などの受給権者が死亡した場合に、未支給のものがあるときには、一定の遺族がこれを請求することができます。
社員が業務外の病気・ケガ・出産・死亡したとき
やむを得ない理由があったと認めた場合、保険者が健康保険の基準で計算した額(実際に支払った額を超える場合は実際に支払った額)から、一部負担金を差し引いた額が療養費として支給されます。
健康保険の被保険者である社員が私傷病で4日以上休業する場合は、健康保険の傷病手当金が受給できますので、『健康保険傷病手当金支給申請書』により受給の手続を行います。
被保険者等が傷病又は負傷により移動が困難であり、医師の指示で一時的・緊急的必要により移送された場合に、移送に要した費用の支給を受ける場合に提出します。
被保険者等が傷病又は負傷により移動が困難であり、医師の指示で一時的・緊急的必要により移送された場合に、移送に要した費用の支給を受ける場合に提出します。
被保険者が出産のため仕事を休業し、給与の支払いを受けていないときは、申請により「出産手当金」の支給を受けることができます。
被保険者又は被扶養者が妊娠4ヶ月以上で出産をしたとき、出産育児一時金(1児につき定額35万円)が支給されます。
被保険者(加入者)が亡くなった時は、埋葬を行う人に埋葬料又は埋葬費が支給されます。
自動車事故等の第三者行為によりケガをしたときの治療費は、本来加害者が負担するのが原則です。しかし業務上や通勤災害によるものでなければ、健康保険を使い治療を受けることができますが、「第三者の行為による傷病届」をすみやかに提出する必要があります。
事業主が、その雇用する被保険者が雇用保険法に規定する休業(育児休業、介護休業)を開始したときまたは育児、介護のための休業若しくは勤務時間の短縮を行ったときに届け出る手続です。
満1歳に満たない子(一定の場合は1歳6ヶ月)を養育するための育児休業を取得する雇用保険の被保険者に対しては「育児休業基本給付金」が支給されます。
申請を行う都度、ハローワークより次回の支給申請書がもらえますので、2か月ごとに指定された支給申請期間内に申請を行ってください。
会社に関する変更事項
健康保険・厚生年金保険の適用事業所の事業主に変更があったときに届出が必要です。
健康保険・厚生年金保険の適用事業所の所在地・名称に変更があったときに届出が必要です。
事業を廃止または休止したり、任意包括適用脱退等で、適用事業所でなくなったとき、健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失届と同時に提出する書類です。
事業主は事業所を廃止したときは、廃止の日の翌日から起算して10日以内に管轄の公共職業安定所長に雇用保険適用事業所廃止届を提出しなければなりません
事業所の所在地・事業所の名称に変更がった場合、労働基準監督署及び公共職業安定所(ハローワーク)に届出をしなければなりません。
労働保険代理人選任・解任届は代理人の職名、氏名、印鑑などに変更があったときにも使います。
支店・営業所等の労働保険の申告や保険料の納付等の事務処理を一括しようとする場合の新規申請及び被一括事業の追加、認可の取消し、指定事業を変更するときの手続です。
確定保険料精算後、 過納が生じたとき (概算保険料への充当後の過納も含む) は、申告書の提出と併せて「還付請求書」を提出してください。
事業所の所在地・事業所の名称に変更がった場合、労働基準監督署及び公共職業安定所(ハローワーク)に届出をしなければなりません。
労働保険の事務を行わせるため代理人を選任したときは速やかに労働保険代理人選任・解任届を提出しなければなりません。
年金に関する各種手続事務
対象者を新たに雇用したときや、70歳に到達し引き続き雇用するときは「厚生年金保険70歳以上被用者 該当届」を提出します。
対象者の報酬に変更があったときや賞与の支払いがあったとき「厚生年金保険70歳以上被用者 月額変更・賞与支払届」を、月額変更届は速やかに、賞与支払届は5日以内に提出します。
対象者が育児休業を終えて職場復帰し、報酬に変動があったときに必要な手続です。
離婚時の年金分割制度を利用するに当たって、ご夫婦当事者の一方または双方から、離婚前あるいは離婚後に、厚生年金の場合は最寄りの社会保険事務所で、年金分割のための必要な情報の提供を請求することができます。
年金の分割割合が確定したら、社会保険事務所に「標準報酬改定請求書」を提出します。

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