労働保険新規加入
□ 労働保険とは
労働保険とは、労働者災害補償保険(一般に「労災保険」と呼ばれています。)と雇用保険を総称した呼び名で、それぞれ別の保険制度として成立していますが、保険料の徴収等については、両保険は労働保険料として原則的に、一体的に取り扱われます。
労働保険は、農林水産の事業の一部を除き、労働者を一人でも雇っていれば適用事業となり、その事業主は成立手続を行い、労働保険料を納付しなければなりません。
労働保険は、農林水産の事業の一部を除き、労働者を一人でも雇っていれば適用事業となり、その事業主は成立手続を行い、労働保険料を納付しなければなりません。
□ 労災保険とは
労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に、被災労働者や遺族を保護する為に必要な保険給付を行うものです。
成立手続きを怠っていた場合は、行政官庁による指導が行われ、それでも成立手続を行わない事業主に対しては、行政庁の職権による成立手続及び労働保険料の認定決定が行われます。その際は、遡って労働保険料を徴収され、併せて追徴金を徴収されてしまいます。
また、事業主が労災保険に係る保険関係成立届を提出していない期間中に労働災害が生じ、労災保険給付を行った場合は、事業主から遡って労働保険料が徴収(併せて追徴金を徴収)され、さらに労災保険給付に要した費用の全部又は一部を徴収されます。
成立手続きを怠っていた場合は、行政官庁による指導が行われ、それでも成立手続を行わない事業主に対しては、行政庁の職権による成立手続及び労働保険料の認定決定が行われます。その際は、遡って労働保険料を徴収され、併せて追徴金を徴収されてしまいます。
また、事業主が労災保険に係る保険関係成立届を提出していない期間中に労働災害が生じ、労災保険給付を行った場合は、事業主から遡って労働保険料が徴収(併せて追徴金を徴収)され、さらに労災保険給付に要した費用の全部又は一部を徴収されます。
| 労災保険未手続事業主に対する費用徴収が強化されました 事業主が故意または重大な過失により、労働保険への成立手続を行っていない期間中に労働災害が生じ、労災保険給付を行った場合、事業主から①~②を徴収することになっています。 ①最大2年間遡った労働保険料及び追徴金(10%) ②故意又は過失により、労災保険給付額の40%又は100% |
□ 雇用保険とは
雇用保険とは、労働者が失業して、再就職するまでの給付(基本手当、昔でいう「失業保険」)や社員が育児・介護休業をした場合に受けることができる給付を行うものです。また、社員が60歳以上~65歳未満の間で給与が下がるなどの一定の要件を満たした場合に給与補填の意味の給付を受けることができます。
事業主の方には、社員の採用、失業の予防等の措置に対し、一定の要件を満たすと国からの各種助成金が支給されます。逆にいうと助成金を利用するには雇用保険の適用事業主であることが必要となります。
事業主の方には、社員の採用、失業の予防等の措置に対し、一定の要件を満たすと国からの各種助成金が支給されます。逆にいうと助成金を利用するには雇用保険の適用事業主であることが必要となります。
【 申請書類 】
| 提出書類 | 提出期限 |
| 労働保険 保険関係成立届 | 保険関係が成立した日から10日以内 |
| 労働保険 概算・増加概算・確定保険料申告書 | 保険関係が成立した日から50日以内 |
| 雇用保険適用事業所設置届 | 設置の日から10日以内 |
| 雇用保険被保険者資格取得届 | 資格取得の事実があった日の翌月10日まで |
【 添付書類 】
- 会社の登記簿謄本(個人事業主は住民票と事業主略歴書)
- 税務関係書類(給与支払事務所等開設届、法人事業開始届、個人事業開始届、源泉徴収納付領収書)
- 事業活動が実際に行われている事を確認できる書類
(事業活動に関する取引先からの納品書・請求書、自社から取引先への請求書+その金額の入金確認を出来る通帳、事務所・店舗等の賃貸契約書など)
※建設業については上記以外に 工事請負契約書、発注書、見積書、工事施工一覧表 - 官公庁の許可・届出を必要とする事業の場合は、当該許認可証の写し
例)食品販売・飲食業・旅館・公衆浴場・興行場・理容美容業→保健所許可証
建設業→知事又は国土交通大臣許可証 電気工事業→道への登録
旅客自動車運送業→運輸局免許 一般貨物運送事業→運輸局許可
酒類販売→税務署免許 薬局→知事許可 米穀販売→知事登録
塩販売→JT塩業センター指定
古物・古道具商・廃品回収・中古車販売業→警察署許可
ガソリンスタンド→札幌市許可 採石・砂利採取業→知事許可
警備業→公安員会許可 一般廃棄物処理→市町村長許可
産業廃棄物処理→知事(札幌市は市長)許可 - 在籍従業員名簿(安定所所定様式)
- 法人役員名簿(安定所所定様式)
- 前職の雇用保険被保険者証(無い場合は、住民票又は運転免許証の写し)
- 労働者名簿
- 賃金台帳
- 出勤簿、タイムカード、作業日報等
- 雇用契約書、雇入通知書
※手続きが遅れた場合の取り扱いについて(遅延設置・遅延取得)
労働者の雇入れから6か月を経過した場合は、上記の確認資料の他に次の書類などが必要となります。 - 遅延理由書(安定所様式)
- 雇入れ時点から届出時点までの全ての出勤簿・タイムカード・作業日報等のコピー
- 雇入れ時点から届出時点までの全ての賃金台帳・給与明細票のコピー
- その他必要に応じて
現金出納簿、総勘定元帳、決算書、源泉徴収簿、社会保険等資格取得確認通知書
【 適用年月日について 】
- 雇用保険の適用となる日は、雇用した労働者の就労の初日が原則です。
- 雇用となる日が確認日の2年以上前となる場合は、当該確認日の2年前の日です。














