社会保険新規加入
□ 社会保険とは
一般的に健康保険や厚生年金保険のことを「社会保険」と呼びます。
健康保険と厚生年金保険は、労働者個人や事業主が自由に契約・加入するものではなく、法律により加入が義務づけられています。
健康保険と厚生年金保険への加入は、事業所ごとに行い、保険料は事業主と社員が折半して負担し、事業主はその納付や加入手続きなどの義務を負います。
健康保険と厚生年金保険は、労働者個人や事業主が自由に契約・加入するものではなく、法律により加入が義務づけられています。
健康保険と厚生年金保険への加入は、事業所ごとに行い、保険料は事業主と社員が折半して負担し、事業主はその納付や加入手続きなどの義務を負います。
□ 健康保険とは
我が国の医療保険制度は、職域・地域、年齢などにより加入すべき制度があり、健康保険は、一般のサラリーマンやOLの方が加入する医療制度です。
現在は、全国健康保険協会管掌健康保険(以下、「協会けんぽ」)が、健康保険組合に加入している組合員以外の健康保険を管掌しています。
健康保険は、被保険者の業務外の疾病、負傷、死亡及び出産、その被扶養者の疾病、負傷、死亡及び出産について、保険給付を行います。
また、任意継続費保険者に関する事務は、全て協会けんぽが行います。
現在は、全国健康保険協会管掌健康保険(以下、「協会けんぽ」)が、健康保険組合に加入している組合員以外の健康保険を管掌しています。
健康保険は、被保険者の業務外の疾病、負傷、死亡及び出産、その被扶養者の疾病、負傷、死亡及び出産について、保険給付を行います。
また、任意継続費保険者に関する事務は、全て協会けんぽが行います。
□ 厚生年金保険とは
厚生年金保険は、企業年金とも呼ばれ、会社にお勤めするサラリーマンやOLが加入する年金制度です。
健康保険と厚生年金保険は、事業所を単位として適用することになりますので、常時5人以上の社員が働いている会社、工場、商店、事務所などの事業所と5人未満であっても全ての法人事業所は、法律によって事業主や社員の意志に関係なく加入しなければなりません。
つまり、社長1人しかいない法人であっても強制適用事業所となります。
なお、5人未満の個人事業所と5人以上であってもサービス業の一部や農業、漁業などの個人事業所は強制加入の扱いにはなりません。
健康保険と厚生年金保険は、事業所を単位として適用することになりますので、常時5人以上の社員が働いている会社、工場、商店、事務所などの事業所と5人未満であっても全ての法人事業所は、法律によって事業主や社員の意志に関係なく加入しなければなりません。
つまり、社長1人しかいない法人であっても強制適用事業所となります。
なお、5人未満の個人事業所と5人以上であってもサービス業の一部や農業、漁業などの個人事業所は強制加入の扱いにはなりません。
□ 任意適用事業所とは
社員が5人未満の個人事業所でも、一定の要件を満たせば日本年金機構理事長の認可を受けて健康保険と厚生年金保険の適用事業所となることができます。
任意適用事業所となるためには、その事業所の社員の2分の1(半数)以上の同意を得なければなりませんが、2分の1(半数)以上の同意があれば加入を希望しない社員も含めて適用することになります。
任意適用事業所となるためには、その事業所の社員の2分の1(半数)以上の同意を得なければなりませんが、2分の1(半数)以上の同意があれば加入を希望しない社員も含めて適用することになります。
【 申請書類 】
- 健康保険・厚生年金保険新規適用届(その1)
- 新規適用現況届(その3)
- 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
- 健康保険被扶養者異動届
- 保険料口座振替納付申出書
【 添付書類 】
- 法人登記簿謄本(3ヶ月以内の原本)
- 年金手帳
- 建物賃貸契約書(写し)
- 許認可が必要な職種においては許認可証(写し)
- 社員全員の労働者名簿、雇用契約書(写し)
- 取引先との受注書、注文書の写し(請求書、領収書、見積書等を2~3部)
- 賃金台帳または給与支払明細書(写し)
- 出勤簿(写し)
- 雇用保険適用事業所設置届事業主控(写し)
- 雇用保険被保険者資格取得届事業主控(写し)
- 法人設立・設置届出書控
- 給与支払事務所等の開設届出書控
※全国建設工事業国民健康保険組合にご加入している法人事業主の方へ
加入の時期や保険料シミュレーション等のご相談を承りますのでお気軽にご相談下さい。














