労働保険年度更新手続
□ 労働保険料の年度更新とは
労働保険(労災保険・雇用保険)の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(これを保険年度といいます。)を単位として、年度当初に向こう1年間の保険料を概算で納めておいて、年度末に賃金総額が確定したところで精算する方法を取っています。
そのため毎年、新年度の概算保険料を納付するための申告納付と、前年度分の保険料を精算するための確定保険料の申告納付の手続きが必要になります。
この手続きが労働保険の年度更新です。
この労働保険の年度更新は毎年6月1日から7月10日までの間に行わなければなりません。
そのため毎年、新年度の概算保険料を納付するための申告納付と、前年度分の保険料を精算するための確定保険料の申告納付の手続きが必要になります。
この手続きが労働保険の年度更新です。
この労働保険の年度更新は毎年6月1日から7月10日までの間に行わなければなりません。
□ 労災保険料率
労災保険料率は、事業の種類ごとに、業務災害及び通勤災害に係る災害率に応じて、55に区分され労災保険料率表により定められています。
保険料の申告・納付に当っては、事業の内容などから現在適用されている労災保険料率が適正であるか注意する必要があります。
保険料の申告・納付に当っては、事業の内容などから現在適用されている労災保険料率が適正であるか注意する必要があります。
□ 雇用保険料率
雇用保険料率は、雇用の形態などに応じ、一般の事業、建設の事業を除く特掲事業及び建設の事業の3種類となっています。
| 事業の種類 | 平成22年度 (確定保険料の計算に仕様) |
平成23年度 (概算保険料の計算に仕様) |
||||
| 保険料率 | 事業主 負担率 |
被保険者 負担率 |
保険料率 | 事業主 負担率 |
被保険者 負担率 |
|
| 一般の事業 | 15.5/1000 | 9.5/1000 | 6/1000 | 15.5/1000 | 9.5/1000 | 6/1000 |
| 農林水産 清酒製造の事業 |
17.5/1000 | 10.5/1000 | 7/1000 | 17.5/1000 | 10.5/1000 | 7/1000 |
| 建設の事業 | 18.5/1000 | 11.5/1000 | 7/1000 | 18.5/1000 | 11.5/1000 | 7/1000 |
□ 一般拠出金とは
一般拠出金とは、「石綿による健康被害の救済に関する法律」により石綿(アスベスト)健康被害者の救済費用に充てるため、事業主が負担するものです。
一般拠出金の納付は労働保険の確定保険料の申告に併せて申告・納付します。
一般拠出金には概算納付の仕組みはなく、確定納付のみの手続きとなります。 延納(分割納付)はできません。
料率は、業種を問わず、一律1000分の0.05です。
一般拠出金の納付は労働保険の確定保険料の申告に併せて申告・納付します。
一般拠出金には概算納付の仕組みはなく、確定納付のみの手続きとなります。 延納(分割納付)はできません。
料率は、業種を問わず、一律1000分の0.05です。
【 申請書類 】
- 労働保険 概算・増加概算・確定保険料申告書
※建設業は、下記の書類が必要です。 - 一括有期事業報告書
- 一括有期事業総括表
【 添付書類 】
- 特になし














