社会保険算定基礎届手続
□ 社会保険算定基礎届とは
算定基礎届は、被保険者が実際に受けている報酬額と、既に決定されている「標準報酬月額」がかけ離れないように毎年1回、標準報酬月額の見直しを行なう作業をいいます。
原則として7月1日現在の被保険者全員について、4月・5月・6月に受けた報酬の届出を行い、その俊の9月分の保険料から標準報酬月額を改定します。
この手続きを「定時決定」といい、毎年7月1日から7月10日までに事業所の所在地を管轄する年金事務所に提出しなければなりません。 決定された標準報酬月額は、保険料、保険給付、年金額の計算の基礎となります。
6月1日以降に被保険者となった人は、資格取得時に決定された標準報酬月額が翌年8月まで使用され、その年の算定基礎届の対象外です。
原則として7月1日現在の被保険者全員について、4月・5月・6月に受けた報酬の届出を行い、その俊の9月分の保険料から標準報酬月額を改定します。
この手続きを「定時決定」といい、毎年7月1日から7月10日までに事業所の所在地を管轄する年金事務所に提出しなければなりません。 決定された標準報酬月額は、保険料、保険給付、年金額の計算の基礎となります。
6月1日以降に被保険者となった人は、資格取得時に決定された標準報酬月額が翌年8月まで使用され、その年の算定基礎届の対象外です。
□ 支払基礎日数とは
支払基礎日数とは、給与計算の対象となる日数をいいます。
時給制や日給制の場合は、出勤日数が支払基礎日数となります。
月給制の場合は、給与計算の基礎が暦日で、日曜日なども含むのが普通なので、出勤日数に関係なく歴日数によります。
ただし、欠勤日数分だけ給与が差し引かれる場合は、就業規則、給与規程等に基づき事業所が定めた日数から当該欠勤日数を控除した日数となります。
有給休暇は、支払基礎日数に含まれます。
支払基礎日数が17日未満の月は、報酬が通常の月とはかけ離れる場合があるので計算の対象から除きます。
時給制や日給制の場合は、出勤日数が支払基礎日数となります。
月給制の場合は、給与計算の基礎が暦日で、日曜日なども含むのが普通なので、出勤日数に関係なく歴日数によります。
ただし、欠勤日数分だけ給与が差し引かれる場合は、就業規則、給与規程等に基づき事業所が定めた日数から当該欠勤日数を控除した日数となります。
有給休暇は、支払基礎日数に含まれます。
支払基礎日数が17日未満の月は、報酬が通常の月とはかけ離れる場合があるので計算の対象から除きます。
【 申請書類 】
- 健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届
【 添付書類 】
- 健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届総括表
- 健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届総括表附表














