業務内容


健康保険・厚生年金保険 被保険者賞与支払届
□ 賞与を支給したときは
社会保険の被保険者に賞与を支給したときは、健康保険・厚生年金保険の毎月の保険料と同率の保険料を納付しなければなりません。賞与の保険料額は、標準賞与額に基づいて決定されます。
標準賞与額とは、賞与等の支給額の1,000円未満を切り捨てた額のことをいい、保険料の計算は、標準賞与額に直接、保険料率を乗じて計算します。
年間4回以上支払われる賞与等については、標準報酬月額の対象となるため賞与支払届の提出は必要ありません。
なお、標準賞与額には、上限が設定されており、健康保険は年間(保険者単位で毎年4月1日から翌年3月31日までの累計額)540万円、厚生年金保険は支給1回(同じ月に2回以上支給されたときは合算)につき150万円となっています。
【 申請書類 】
  • 健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届
【 添付書類 】
  • 健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届総括表
  • 健康保険標準賞与額累計申出書(該当する場合のみ)
【 提出期限 】
  • 賞与を支払った日から5日以内
【 提出先 】
  • 事業所の所在地を管轄する年金事務所


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