健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額変更届
□ 給与が大幅に変動したときは
被保険者の報酬が、昇(降)給など固定的賃金の変動に伴って大幅に変わったときは、定時決定を待たずに標準報酬月額が改定されます。これを、「随時改定」といい、次の3つの全てに該当するときに行われます。
- 昇給・降給などで固定的賃金に変動があった
- 変動月からの3ヶ月の間に支払われた報酬(残業手当などの非固定的賃金含む)の平均月額に該当する標準報酬月額と従来の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた
- 3ヶ月とも支払基礎日数が17日以上だった
□ 固定的賃金の変動とは
固定的賃金とは、支給額や支給率の決まっているものをいいます。
その変動は、次のようなケースが該当します。
その変動は、次のようなケースが該当します。
- 昇給(ベースアップ)、降給(ベースダウン)
- 給与体系の変更(時給から月給への変更など)
- 日給や時間給の基礎単価(日当、単価)の変更
- 請負給、歩合給などの単価、歩合率の変更
- 家族手当、住宅手当、役付手当などの手当が新たについたり、支給額が変わったとき
※休職により休職給を受けた場合は、固定的賃金の変動に含みません。
| 固定的賃金の例 | 非固定的賃金の例 |
| 月給、週給、日給、役付手当、家族手当、住宅手当、通勤手当、勤務地手当、基礎単価、歩合率など | 残業手当、能率手当、日・宿直手当、皆勤手当、精勤手当など |
【 申請書類 】
- 健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届
【 添付書類 】
- 通常、特になし
- 改定月の初日から起算して60日以上遅延した届出の場合
賃金台帳(報酬の変更があった月の前月分から届出のあった月の直近支払分まで)の写し
出勤簿(報酬の変更があった月以降3か月分)
『被保険者が役員の場合』
所得税源泉徴収簿の写し又は賃金台帳の写し(固定的賃金の変動があった月以降のもの)
以下の①~④のいずれか1つ
①株主総会又は取締役会の議事録の写し
②代表取締役等による報酬決定通知書の写し
③役員間の報酬協議書の写し
④債権放棄を証する書類の写し - 標準報酬を5等級以上引き下げる場合
賃金台帳(報酬の変更があった月の前月分から届出のあった月の直近支払分まで)の写し
出勤簿(報酬の変更があった月以降3か月分)
『被保険者が役員の場合』
所得税源泉徴収簿の写し又は賃金台帳の写し(固定的賃金の変動があった月以降のもの)
以下の①~④のいずれか1つ
①株主総会又は取締役会の議事録の写し
②代表取締役等による報酬決定通知書の写し
③役員間の報酬協議書の写し
④債権放棄を証する書類の写し
【 提出期限 】
- すみやかに














