雇用保険被保険者資格取得届
□ 雇用保険の被保険者とは
雇用保険は、労災保険と異なり、雇用形態・雇用契約の内容によって雇用保険の被保険者になるかならないのか判断しなければなりません。雇用保険の被保険者とは、雇用保険の適用事業所に雇用される労働者で、法律によって適用が除外されている者を除き、労働者の意思や事業主の意思に関係なく、法律上当然に被保険者となります。
- 雇用保険の被保険者
雇用保険の適用事業所に雇用される労働者で、1週間の所定労働時間が20時間以上であり、かつ同一の事業主に引き続き31日以上の雇用の見込みがある場合は、次の「被保険者とならない者」を除き、原則として雇用保険の被保険者となります。
【 被保険者の範囲 】
| 区 分 | 被保険者となる者 | 被保険者とならない者 |
| 事業主 社長 |
被保険者とならない。 | |
| 法人の 役員等 |
役員であって同時に部長、支店長、工場長等従業員としての身分を有するもので、就業の実態や賃金の支払等の面からみて労働者的性格が強く、雇用関係ありと認められる者。 ※労働者的性格の判断 ①その方に支払われる役員報酬と賃金を比較して賃金として支払われる額の方が多いこと。 ②就業規則等が一般の労働者と同様に適用されていること。 |
法人を代表するもの(代表取締役、代表社員・組合理事長等)は被保険者とならない。 監査役は、会社法上の従業員との兼業が禁止されているので原則として被保険者になれない。 |
| 事業主と 同居の親族 |
事業主と同居している親族は、原則として被保険者とならない。 法人の代表者と同居している親族については、通常の被保険者の場合と同じだが、事業の規模が零細である場合は、形式的には法人であっても、実質的には代表者の個人事業と同様に認められる場合もあると考えられ、この場合は、通常は事業主と利益を一にしていると思われるので、個人事業主と同居の親族の場合と同様、原則として被保険者とならない。 |
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| 季節的労働者 | 最初から4ヶ月を超えて雇用される者は、その最初の日から被保険者となる。(短期雇用特例被保険者) 4ヶ月以内の期間を定めて雇用される者が、その定められた期間を超えて雇用される場合は、その定められた期間を超えた日から被保険者になる。 |
毎年概ね一定の時期に行われる業務に4ヶ月以内の期間を定めて雇用される者。 毎年概ね一定の時期に季節的に4ヶ月以内の期間を定めて雇用される者。 |
| 2つ以上の適用事業所に雇用される者 | 主たる賃金を受けている1つの雇用関係についてのみ被保険者となる。 | |
| 昼間学生 | 卒業証明見込証明書を有する者であって、卒業前に就職し卒業後も引き続き同一事業所に勤務することが予定され、一般労働者と同様に勤務し得ると認められるとき。(通信教育、夜間、定時制の学生は被保険者となる。) | 左記以外は、原則として被保険者とならない。 |
| 長期欠勤者 | 病気等で長期欠勤している場合であっても、雇用関係が存続する限り賃金の支払いの有無にかかわらず被保険者となる。 | |
| 在日外国人 | 国内に在住する外国人が適用事業所に雇用された場合は、外国公務員及び外国の失業補償制度の適用を受けている場合を除き、国籍のいかんを問わず被保険者となる。 | 外国において雇用関係が成立した後、日本国内にある事業所に赴き勤務している者で、雇用関係が終了した場合などに、帰国することが明確である場合。 |
| 国外で就労 する者 |
国内から出張して国外で就労する者は、その期間も被保険者となります。 | 現地で採用される者は、国籍に関係なく被保険者となりません。 |
| 在宅勤務者 | 在宅勤務者は、所属事業所において勤務する他の労働者と同一の就業規則等の諸規定(在宅勤務者に適用できない条項を除く。)が適用されるなど事業所勤務労働者との同一性が確認できれば、原則として被保険者となります。 ※事業所勤務労働者との同一性 ①指揮監督系統の明確性があること ②拘束時間等の明確性があること ③勤務管理の明確性があること ④報酬の労働対償性があること ⑤請負・委任的色彩が存在しないこと |
左記以外の者は、雇用保険上の雇用関係が明確でないので、被保険者とならない。 |
【 申請書類 】
- 雇用保険被保険者資格取得届
【 添付書類 】
- 前職のある人は雇用保険被保険者証
- 前職のない人は、住民票、運転免許証の写しなど
- 出勤簿、タイムカードの写し
- 雇用契約書の写し
- 派遣元管理台帳
- 兼務役員雇用実態証明書(兼務役員を被保険者にするとき)
【 申請期限 】
- 社員として採用した日の属する月の翌月10日まで
【 提出先 】
- 事業所の所在地を管轄する公共職業安定所














