業務内容


健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届
□ 新たに社員を採用したときは
社会保険の適用事業所で新たに社員を採用したときは、「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」の提出が必要となります。(ただし、適用除外者は除く。)この手続により社員は、健康保険・厚生年金保険の被保険者となり、健康保険の被保険者証が交付されます。
□ 適用除外者
  • 臨時に使用される人で、日々雇い入れられる人および2か月以内の期間を定めて使用される人
  • 4か月以内の季節的業務に使用される人
  • 6か月以内の臨時的事業の事業所に使用される人
  • 所在地が一定しない事業所に使用される人
  • 船員保険の被保険者
  • 国民健康保険組合の事業所に使用される人
  • 保険者または共済組合の承認を受けて国民健康保険に加入した人
※⑤~⑦は、健康保険のみ適用除外となります。
※日々雇い入れられる人は1か月、2か月以内の期間を定めて使用される人は2か月を超えて引き続き使用されるようになったときに、そのときから被保険者となります。
□ パートタイマーも被保険者に
パートタイマーの人については、その身分関係だけで一律に判断するのではなく使用関係の実態に応じて判断します。その判断基準として、次のいずれにも該当する場合に被保険者とするのが妥当とされています。
  • 勤務時間
    1日または1週間の労働時間が一般社員の所定労働時間の概ね4分の3以上である場合
  • 勤務日数
    1か月の勤務日数が一般社員の所定労働日数の概ね4分の3以上である場合
ただし、これは一つの目安であり、これに該当しない人でも就労形態や勤務の内容等を総合的に判断して常用的使用関係があると認められれば被保険者として取り扱います。
【 申請書類 】
  • 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届
【 添付書類 】
  • 年金手帳(事業主が基礎年金番号を確認できれば不要)
  • 健康保険被扶養者異動届(被扶養者がいる場合)
  • 賃金台帳及び出勤簿の写し(届出が60日以上遅延した場合)
  • 適用除外承認申請書(国民健康保険組合加入者の場合)
※65歳までの定年再雇用の場合
就業規則の写し、退職辞令の写し、事業主の証明の写しのいずれか1つ
(原則として、被保険者資格喪失届と同時に提出)
【 提出期限 】
  • 社員として採用した日から5日以内
【 提出先 】
  • 事業所の所在地を管轄する年金事務所


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