健康保険被扶養者(異動)届
□ 健康保険被扶養者(異動)届とは
被保険者が被扶養者を有するようになったとき、例えば結婚したり、子供が出生したときや、逆に被扶養者であった者が死亡したり、就職して自ら健康保険に加入したときは、「健康保険被扶養者(異動)届」を提出します。
健康保険では、業務外の事由による被保険者の病気、怪我、死亡、出産に関して保険給がされますが、被扶養者に対しても同様な保険給付がされます。そのため健康保険法では、被扶養者の範囲を定めており生計維持関係があることが必要です。
健康保険では、業務外の事由による被保険者の病気、怪我、死亡、出産に関して保険給がされますが、被扶養者に対しても同様な保険給付がされます。そのため健康保険法では、被扶養者の範囲を定めており生計維持関係があることが必要です。
□ 被扶養者になれる範囲
| 被扶養者と同居・別居いずれでもよい人 | 被保険者と同居していることが条件の人 |
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□ 収入の限度額
生計維持関係にあるという意味は、おおよそ家計の半分以上を被保険者が負担している場合をいいます。被扶養者に収入がある場合、60歳未満は年間収入が130万円未満、60歳以上の人と一定の障害者は180万円未満の場合に被扶養者と認められます。
別居している場合は、年間収入が130万円未満(又は180万円未満)で被保険者の援助額より少ないときに被扶養者とされます。
別居している場合は、年間収入が130万円未満(又は180万円未満)で被保険者の援助額より少ないときに被扶養者とされます。
【 申請書類 】
- 健康保険被扶養者(異動)届
【 添付書類 】
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≪収入に関する証明について≫
- (所得税法上の規定による控除対象配偶者または扶養親族となっている者)
所得税法上の規定による控除対象配偶者または扶養親族となっている者については、事業主の証明をもって省略できます。
※ただし、障害年金、遺族年金、傷病手当金、出産手当金、失業給付金等の非課税対象となる収入のある場合は、受取金額のわかる通知書等の写しが必要です。
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≪同居の事実が確認できる書類≫
- 被保険者世帯全員の住民票
- 民生委員等による同居の証明
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≪事実関係を確認する為の書類≫
- 内縁関係にある両人の戸籍謄本
- 世帯全員の住民票
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≪仕送り額を確認する為の書類≫
- 仕送り額が振込みの場合は預金通帳等の写し
- 送金の場合は現金書留の控えの写し
【 提出期限 】
- 異動があった日から起算して5日以内
【 提出先 】
- 事業所の所在地を管轄する年金事務所














