業務内容


国民年金第3号被保険者 資格取得・種別変更・種別確認(3号該当)・資格喪失・死亡・氏名・生年月日・性別変更(訂正)届
□ 国民年金被保険者とは
国民年金の被保険者は、3つの種類に分類されます。
種 別 年齢要件 国内居住要件など
第1号被保険者 20歳以上60歳未満 日本国内に居住する者で、第2号及び第3号被保険者でない者
第2号被保険者   被用者年金各法の被保険者、組合員など
第3号被保険者 20歳以上60歳未満 第2号被保険者の被扶養配偶者
  • 第1号被保険者の中で、被用者年金各法に基づく老齢給付などを受けることができる者は、第1号被保険者から除かれます。
  • 第2号被保険者の中で、65歳以上の者で老齢基礎年金・老齢厚生年金など政令で定める老齢又は退職を支給事由とする年金給付の受給権のある者は、被保険者となりません。そのため、65歳以上で老齢基礎年金・老齢厚生年金の受給権者で厚生年金保険の被保険者は、厚生年金保険の被保険者ではあっても、国民年金の第2号被保険者にはなりません。したがって、65歳以上で老齢基礎年金・老齢厚生年金の受給権のある厚生年金保険の被保険者の被扶養配偶者は、年齢が20歳以上60歳未満であっても、第3号被保険者に該当せず、日本国内に居住するのであれば、第1号被保険者となります。
□ 手続について
第3号被保険者に関する手続は、健康保険の被扶養者(異動)届とセットになっています。政府管掌健康保険の適用事業所が手続する場合は、健康保険の被扶養者届を行えば、自動的に第3号被保険者の資格取得、種別変更、種別確認届などができるようになっています。

この届出は、次のようなとき提出します。
事 由
国民年金第3号被保険者の資格を新たに取得したとき 被扶養配偶者が20歳になったとき。
種別変更したとき 厚生年金の被保険者として勤務していたが、退職して被扶養者になったとき。
種別の確認 第2号被保険者である健康保険の被保険者が、1日の間もなく民間企業の社員から地方公務員になったとき。(厚生年金保険→共済組合の組合員)
資格喪失 海外で就職したとき。
死亡届 死亡したとき。
氏名変更または訂正届 氏名が変わったときまたは訂正するとき。
生年月日の訂正届 生年月日を訂正するとき。
【 申請書類 】
  • 国民年金第3号被保険者 資格取得・種別変更・種別確認(3号該当)・資格喪失・死亡・氏名・生年月日・性別変更(訂正)届
【 添付書類 】
  • 国民年金第3号被保険者の年金手帳(基礎年金番号通知書)
【 提出期限 】
  • 第3号被保険者に該当した日から14日以内
【 提出先 】
  • 事業所の所在地を管轄する年金事務所


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