業務内容


雇用保険被保険者離職証明書
□ 雇用保険被保険者離職証明書とは
雇用保険被保険者離職証明書は、原則として「雇用保険被保険者喪失届」に添付して提出します。社員が会社を退職し、雇用保険の失業給付を受ける為には、この証明書の交付を受けなければなりません。
ただし、退職した社員がこの離職証明書の交付を希望しないときは、提出を省略することができますが、その後、その離職者が離職証明書の交付を希望してきたときは、すみやかに作成し交付しなければなりません。ですから受給資格がない場合でも、喪失届と同時に作成しておくことで、後で事務処理を行う必要がなくなります。
□ 一般被保険者の求職者給付
  • 基本手当
    一般被保険者であった者が失業の状態にある場合、(労働の意思及び能力を有するにもかかわらず職業に就くことができない)一定の要件に従い、その失業している日について基本手当(いわゆる失業保険)が支給されます。
  • 受給要件
    基本手当を受給するためには、原則として離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12か月以上あることが必要です。
    ただし、特定受給資格者または特定理由資格者の場合は、離職の日1年間に被保険者期間が通算して6か月以上あることが必要です。
    ※特定受給資格者: 倒産・解雇等の理由により再就職の準備をする余裕がなく離職を余儀なくされた者
    ※特定理由資格者:
    1. 期間の定めのある労働契約が、希望していたにもかかわらず更新されないことにより離職された者(労働契約において、当初から契約の更新がないことが明示されていた場合を除く。)
    2. 正当な理由のある自己都合により離職された者
  • 被保険者期間
    被保険者期間は、離職日から遡って1か月3ごとに区切り、このように区切られた1か月の期間に11日以上の賃金支払基礎日数がある場合に、その1か月の期間を被保険者1か月として計算します。
    ※短期雇用特例被保険者と日雇労働被保険者については、それぞれ別の方法で計算します。
【 申請書類 】
  • 雇用保険被保険者離職証明書
【 添付書類 】
  • 雇用保険被保険者資格喪失届
  • 出勤簿またはタイムカードの写し
  • 賃金台帳
  • 離職理由の確認できる資料など(退職届、雇用契約書、解雇通知書など)
  • 疾病等により30日以上賃金が受けられなかったときは、医師の診断書など
【 提出期限 】
  • 被保険者でなくなった日の翌日から起算して10日以内
【 提出先 】
  • 事業所の所在地を管轄する公共職業安定所


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