業務内容


受給期間延長申請書
□ 受給期間延長申請書とは
被保険者が離職し、失業給付を受けるには、職安に出頭し、求職の申込を行い、職業に就くことができない(失業の認定)を受けなければなりません。
そして、基本手当(失業保険)は、原則離職日の翌日から1年以内に受給しなければなりませんが、受給資格者が離職後、妊娠、出産、育児(3歳未満の乳幼児)病気、ケガ、親族の看病等の理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった時には、当初の受給期間(1年間)に働くことができない期間(最大限3年間)を加えた期間が受給期間となります。
また、60歳以上で、定年等の理由により、一定の期間求職の申込をしないことを希望する場合にも、その求職の申込をしない期間(最大限1年間)を本来の受給期間に加えることができます。
【 申請書類 】
  • 受給期間延長申請書
【 添付書類 】
  • 職安に求職の申込をする前は、離職票
  • 職安に求職の申込をした後は、受給資格者証
  • 病気の場合は、医師の証明書
  • 出産の場合は、母子手帳など
【 提出期限 】
  • 働くことができなくなった期間が30日を超えた日から1ヶ月以内
  • 60歳以上の定年等の理由による場合は離職後2ヶ月以内
【 提出先 】
  • 申請者の住所地を管轄する公共職業安定所
【 提出者 】
  • 延長を希望する本人


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