健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届
□ 健康保険に加入している社員が退職したとき等は
健康保険の被保険者が次のような事由に至ったときは、「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届」を提出して、被保険者資格の喪失手続をしなければなりません。
健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届の提出期限は、資格喪失日から5日以内ですので、退職日までに「健康保険被保険者証」の返還を求めます。
届出が遅れると、いつまでも社会保険料の請求がされることになります。
| 喪失事由 | 資格喪失日 | ||||||
| 被保険者が退職したとき | 退職した日の翌日 | ||||||
| 被保険者が死亡したとき | 死亡した日の翌日 | ||||||
| 被保険者が転勤したとき | 転勤した日 | ||||||
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健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届の提出期限は、資格喪失日から5日以内ですので、退職日までに「健康保険被保険者証」の返還を求めます。
届出が遅れると、いつまでも社会保険料の請求がされることになります。
【 申請書類 】
- 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届
【 添付書類 】
- 健康保険被保険者証
- 健康保険被保険者証を紛失した場合は、健康保険被保険者証滅失届
- 何回督促しても回収できないときは、健康保険被保険者証回収不能届
【 提出期限 】
- 資格を喪失した日から5日以内
【 提出先 】
- 事業所の所在地を管轄する年金事務所














