健康保険被保険者証回収不能・滅失届
□ 健康保険被保険者証を添付できないときは
社員が退職し、被保険者資格喪失届を提出する際には、必ず健康保険被保険者証を添付しなければなりません。しかし、社員であった者の所在が不明で連絡もつかずに回収できないとか、再三の督促にもかかわらず被保険者証の回収ができないことがあります。被保険者証の回収ができないために、いつまでも資格喪失届の手続を待っていると、納める必要のない保険料を納付しなければなりません。(後日清算されますが)
被保険者喪失届の提出は、原則資格喪失日から5日以内となっていますので、退職後2~3回程度督促をしても連絡がつかないときや所在不明で回収できないときは、「健康保険被保険者証回収不能届」を添付します。もし、すでに紛失していたときは、「健康保険被保険者証滅失届」を添付して届出ます。
被保険者喪失届の提出は、原則資格喪失日から5日以内となっていますので、退職後2~3回程度督促をしても連絡がつかないときや所在不明で回収できないときは、「健康保険被保険者証回収不能届」を添付します。もし、すでに紛失していたときは、「健康保険被保険者証滅失届」を添付して届出ます。
【 申請書類 】
- 健康保険被保険者証回収不能・滅失届
【 添付書類 】
- 健康保険被保険者資格喪失届
【 提出期限 】
- すみやかに
【 提出先 】
- 事業所の所在地を管轄する年金事務所














