厚生年金保険 高齢任意加入被保険者資格取得申請書
□ 老齢基礎年金等の受給権のない70歳以上の者が任意加入したいとき
厚生年金保険では、適用事業所に使用される70歳未満の者を被保険者としています。そのため、70歳になると厚生年金保険の被保険者の資格を喪失します。現在の公的年金制度で受給権を得るためには、原則25年以上(300月以上)の加入期間がなければなりません。しかし、70歳になっても老齢基礎年金、老齢厚生年金その他の老齢または退職を支給事由とする年金給付であって政令で定めるものの受給権を有しない方もいます。そのような方のためにあるのが、高齢任意加入制度です。そのため、70歳以上で老齢基礎年金、老齢厚生年金などの年金の受給権のない方のみが加入することができます。
高齢任意加入被保険者は、適用事業所に使用されている場合と非適用事業所に使用されている場合で、加入条件が異なります。
- 適用事業所に使用される場合
- ・事業所を管轄する年金事務所長に加入の申出を行います。
・保険料は、全額本人が負担します。ただし、事業主が同意した場合は、折半負担となり、納付義務も事業主にあります。 - 非適用事業所に使用される場合
- ・事業主の同意を得る必要があります。
・年金事務所長の認可を得ること
・保険料は、事業主と折半負担で、納付義務は事業主にあります。
【 申請書類 】
- 厚生年金保険 高齢任意加入被保険者資格取得申請書
【 添付書類 】
- 年金手帳(基礎年金番号通知書)
- 戸籍抄本または住民票
- 合算対象期間がある場合は、その期間を証明する書類
- 共済組合期間がある場合は、年金加入期間確認通知書
【 提出期限 】
- 任意加入しようとするとき
【 提出先 】
- 事業所の所在地を管轄する年金事務所














