雇用保険被保険者転勤届
□ 社員が転勤したとき
社員が、本店から支店へまたは支店から支店へ転勤した時などは「雇用保険被保険者転勤届」の提出が必要です。労働保険も社会保険も原則として、事業所ごとに保険を適用させますので社員が転勤した時には転勤先の事業所への変更手続が必要となるのです。この届出は、転勤後の事業所を管轄する公共職業安定所に提出します。
【 申請書類 】
- 雇用保険被保険者転勤届
【 添付書類 】
- 転勤した社員の雇用保険被保険者証
【 提出期限 】
- 転勤の発令のあった日の翌日から起算して10日以内
【 提出先 】
- 転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所














