雇用保険被保険者六十歳到達時賃金証明書
□ 雇用保険の被保険者が60歳に到達したとき
社員が60歳となって引き続き雇用されている場合に(定年後の再雇用により嘱託等となった場合も)は、「雇用保険被保険者六十歳到達時賃金証明書」の提出を行います。
この証明書は、社員が60歳以降に再雇用されて、60歳当時の賃金と比較して、一定以上賃金が低下した場合、低下した賃金の最大15%の支給を受けることができる「高年齢雇用継続給付」のために60歳の賃金を登録しておくためのものです。
この証明書は、「雇用保険被保険者60歳到達時賃金日額登録届・高年齢雇用継続給付受給資格確認票」と一緒に提出します。
この証明書は、社員が60歳以降に再雇用されて、60歳当時の賃金と比較して、一定以上賃金が低下した場合、低下した賃金の最大15%の支給を受けることができる「高年齢雇用継続給付」のために60歳の賃金を登録しておくためのものです。
この証明書は、「雇用保険被保険者60歳到達時賃金日額登録届・高年齢雇用継続給付受給資格確認票」と一緒に提出します。
【 申請書類 】
- 雇用保険被保険者六十歳到達時賃金証明書
【 添付書類 】
- 賃金台帳
- 出勤簿
- 雇用保険被保険者60歳到達時賃金日額登録届・高年齢雇用継続給付受給資格確認票
- 疾病その他の理由で継続して30日以上賃金を受けることができなかったことによりその日数を加算して記載した場合には、医師の診断書などその事実を証明できる書類
【 提出期限 】
- 高年齢雇用継続給付の初回の申請を行うとき
【 提出先 】
- 事業所の所在地を管轄する公共職業安定所
【 提出者 】
- 事業主














