雇用保険被保険者 高年齢雇用継続給付受給資格確認票
□ 高年齢雇用継続給付を受けようとするとき
社員が60歳に到達し、再雇用などにより賃金が60歳当時の賃金と比較して、一定以上賃金が低下した場合には、「高年齢雇用継続給付」を受けることができます。
基本給付金は、60歳から65歳まで最大5年間、再就職給付金は、基本手当の支給残日数が200日以上は2年間、100日から200日未満の場合は1年間受給が可能です。
- 高年齢雇用継続基本給付の受給要件は、以下の通りです。
- 雇用保険の被保険者期間が5年以上あること
- 雇用保険の被保険者であること
- 60歳以上65歳未満であること
- 60歳時点等の賃金額と比べて、75%未満に低下していること
- 各暦月の賃金月額が327,486円未満であること(平成23年7月23日まで)
基本給付金は、60歳から65歳まで最大5年間、再就職給付金は、基本手当の支給残日数が200日以上は2年間、100日から200日未満の場合は1年間受給が可能です。
【 申請書類 】
- 雇用保険被保険者 高年齢雇用継続給付受給資格確認票
【 添付書類 】
- 雇用保険被保険者六十歳到達時賃金証明書
- 運転免許証、住民票等の年齢が証明できるもの
【 提出期限 】
- 高年齢雇用継続給付の初回の申請を行うとき
【 提出先 】
- 事業所の所在地を管轄する公共職業安定所
【 提出者 】
- 事業主














