雇用保険被保険者 高年齢雇用継続給付支給申請書
□ 高年齢雇用継続給付を受けようとするとき
「高年齢雇用継続基本給付金」または「高年齢再就職給付金」の支給を受けるためには、原則とし2か月に1回ごとに高年齢雇用継続給付支給申請書を提出しなければなりません。
基本給付金は、60歳から65歳まで最大5年間、再就職給付金は、基本手当の支給残日数が200日以上は2年間、100日から200日未満の場合は1年間受給が可能です。
※この届出は、原則として被保険者本人が行うこととなっていますが、賃金台帳や出勤簿の添付があることから、行政では事業主が提出するよう求めています。
- 高年齢雇用継続基本給付の受給要件は、以下の通りです。
- 雇用保険の被保険者期間が5年以上あること
- 雇用保険の被保険者であること
- 60歳以上65歳未満であること
- 60歳時点等の賃金額と比べて、75%未満に低下していること
- 各暦月の賃金月額が327,486円未満であること(平成23年7月23日まで)
基本給付金は、60歳から65歳まで最大5年間、再就職給付金は、基本手当の支給残日数が200日以上は2年間、100日から200日未満の場合は1年間受給が可能です。
※この届出は、原則として被保険者本人が行うこととなっていますが、賃金台帳や出勤簿の添付があることから、行政では事業主が提出するよう求めています。
【 申請書類 】
- 雇用保険被保険者 高年齢雇用継続給付支給申請書
【 添付書類 】
- 賃金台帳
- 出勤簿
【 提出期限 】
- はじめて支給申請するときは、支給対象月の初日から起算して4カ月以内
- 2回目以降は、指定された支給申請月中
【 提出先 】
- 事業所の所在地を管轄する公共職業安定所
【 提出者 】
- 事業主または被保険者本人














