業務内容


雇用保険被保険者 休業開始時賃金月額証明書
□ 社員が育児休業・介護休業を開始したとき
社員が育児休業や介護休業に入り、「育児休業基本給付金」、「介護休業給付金」を受給するためには、事前に「休業開始時賃金月額証明書」の提出が必要です。
受給するためには、雇用保険の被保険者が育児休業(介護休業)を開始した日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算して12カ月以上あることが必要です。
【 申請書類 】
  • 雇用保険被保険者 休業開始時賃金月額証明書
【 添付書類 】
  • 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書
  • 賃金台帳
  • 出勤簿
  • 母子手帳、住民票など育児を行っている事実、書類の記載内容が確認できる書類
【 提出期限 】
  • 受給資格確認手続のみの場合は、育児休業を開始した日の翌月から起算して10日以内
  • 初回の支給申請も同時に行う場合は、原則として育児休業を開始した日から最初の支給対象期間直後の奇数月または偶数月に
【 提出先 】
  • 事業所の所在地を管轄する公共職業安定所
【 提出者 】
  • 事業主


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