介護休業給付金支給申請書
□ 介護休業していた社員が介護休業を終了したとき
介護休業給付金は、次の要件を満たす場合に支給されます。
同一の対象家族の異なる要介護状態については、要介護状態ごとに1回、支給日数の合計が93日に達するまで、複数回受給可能です。
介護休業給付金の額は、原則、休業開始時賃金日額×支給日数×40%です。支給単位期間の賃金が、休業開始時賃金日額×80%を超えると支給されません。また、支給単位期間の途中で離職した場合は、当該支給単位期間は支給されません。
- 負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態にある次の家族を介護するために休業したこと。
①一般被保険者の配偶者、父母、子、配偶者の父母
②一般被保険者と同居し、かつ扶養している一般被保険者の祖父母、兄弟姉妹、孫 - 被保険者が、その期間の初日および末日を明らかにして事業主に申出を行い休業したこと。
- 介護休業期間中の各1か月毎に休業開始前の1か月当たりの賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと
- 休業している日数が各支給対象期間ごとに20日以上あること。(ただし、休業終了日が含まれる支給対象期間は、休業日が1日でもあれば、20日以上である必要はありません。)
同一の対象家族の異なる要介護状態については、要介護状態ごとに1回、支給日数の合計が93日に達するまで、複数回受給可能です。
介護休業給付金の額は、原則、休業開始時賃金日額×支給日数×40%です。支給単位期間の賃金が、休業開始時賃金日額×80%を超えると支給されません。また、支給単位期間の途中で離職した場合は、当該支給単位期間は支給されません。
【 申請書類 】
- 介護休業給付金支給申請書
【 添付書類 】
- 被保険者が事業主に提出した介護休業申出書
- 介護対象家族の氏名・性別・生年月日・申請者本人との続柄等を確認できる住民票記載事項証明書等
- 賃金台帳
- 出勤簿など
【 提出期限 】
- 介護休業終了日の翌月から起算して2か月を経過する日の属する月の末日まで
【 提出先 】
- 事業所の所在地を管轄する公共職業安定所
【 提出者 】
- 事業主または被保険者














