介護保険適用除外等(該当・非該当)届
□ 社員が海外勤務のため介護保険の適用が除外となったとき
介護保険は、原則として市区町村に住所を有する40歳以上の者を被保険者とします。
そのため、次のような人は、介護保険の適用除外者となります。
そのため、次のような人は、介護保険の適用除外者となります。
- 海外に居住していて国内に住所を有さない人、および海外勤務者で国内に住所を有さない人
- 次の施設に入所している人
①身体障害者福祉法第30条に規定する身体障害者療護施設入所者
②児童福祉法第43条の4に規定する重症心身障害児施設入所者
③児童福祉法第27条第2項の厚生労働大臣が指定する医療機関入所者(当該指定に係る治療等を行う病床に限る)
④心身障害者福祉協会法第17条第1項第1号に規定する福祉施設入所者
⑤国立および国立以外のハンセン病療養所入所者
⑥生活保護法第38条第1項第1号に規定する救護施設入所者
【 申請書類 】
- 介護保険適用除外等(該当・非該当)届
【 添付書類 】
- 国外居住の場合は住民票除票
- 施設入所者の場合は入所・入院証明書
- 外国人の場合は外国人登録証明書の写しおよび雇用契約書など
【 提出期限 】
- 遅滞なく
【 提出先 】
- 事業所の所在地を管轄する年金事務所
【 提出者 】
- 事業主














