業務内容


介護保険適用除外等(該当・非該当)届
□ 社員が海外勤務のため介護保険の適用が除外となったとき
介護保険は、原則として市区町村に住所を有する40歳以上の者を被保険者とします。
そのため、次のような人は、介護保険の適用除外者となります。
  • 海外に居住していて国内に住所を有さない人、および海外勤務者で国内に住所を有さない人
  • 次の施設に入所している人
    ①身体障害者福祉法第30条に規定する身体障害者療護施設入所者
    ②児童福祉法第43条の4に規定する重症心身障害児施設入所者
    ③児童福祉法第27条第2項の厚生労働大臣が指定する医療機関入所者(当該指定に係る治療等を行う病床に限る)
    ④心身障害者福祉協会法第17条第1項第1号に規定する福祉施設入所者
    ⑤国立および国立以外のハンセン病療養所入所者
    ⑥生活保護法第38条第1項第1号に規定する救護施設入所者
【 申請書類 】
  • 介護保険適用除外等(該当・非該当)届
【 添付書類 】
  • 国外居住の場合は住民票除票
  • 施設入所者の場合は入所・入院証明書
  • 外国人の場合は外国人登録証明書の写しおよび雇用契約書など
【 提出期限 】
  • 遅滞なく
【 提出先 】
  • 事業所の所在地を管轄する年金事務所
【 提出者 】
  • 事業主


サイト内検索


最新情報

助成金・就業規則 相談無料
労災保険特別加入制度
顧問契約
札幌市(札幌市西区・札幌市中央区・札幌市南区・札幌市北区・札幌市東区・札幌市白石区・札幌市豊平区・札幌市清田区・札幌市手稲区・札幌市厚別区)・小樽・石狩・江別・岩見沢・北広島・恵庭・千歳・苫小牧・室蘭・帯広・釧路・函館その他北海道内出張可能です。
電子申請の詳細
リビングウィルサポート
建設業トータルサポート

SRP認証取得事務所です。
  • page top
  • page back