業務内容


健康保険・厚生年金保険 育児休業取得者申出書(新規・延長)
□ 育児休業を開始し、保険料の免除を申請するとき
「育児休業、介護休業等育児または家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(以下、育児休業法)では、原則、子が1歳に達するまで育児休業を取得することができるとしています。また、子が1歳に達したとき、保育所に入所を希望しているが入所できない等の一定の理由による場合は1歳6カ月まで育児休業が可能です。さらに、子が3歳に達するまでは、育児休業の制度に準ずる措置を講じなければなりません。
上記のような育児休業を取得したときには、健康保険料・厚生年金保険料の被保険者負担分と事業主負担分両方が免除となります。

育児休業は、男性は子の誕生から可能ですが、女性の場合は、産前産後休暇がありますので、産後の休暇が終了した日の翌日からとなります。なお、産前産後休暇は、育児休業ではないので保険料は免除されません。

免除期間は、育児休業を取得した日の属する月から、育児休業が終了する日の翌日の属する月の前月までです。

免除対象期間に支払われた賞与などに係る保険料も免除されます。

また、満40歳以上65歳未満の介護保険第2号被保険者が育児休業を取得すれば、介護保険料も免除されます。
【 申請書類 】
  • 健康保険・厚生年金保険 育児休業取得者申出書(新規・延長)
【 添付書類 】
  • 子の生年月日、続柄などを確認するための住民票など
【 提出期限 】
  • 育児休業を開始してから速やかに
【 提出先 】
  • 事業所の所在地を管轄する年金事務所
【 提出者 】
  • 事業主


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