業務内容


健康保険・厚生年金保険 育児休業等終了時報酬月額変更届
□ 育児休業終了後、給与が下がったときは
社員が育児休業を取得し、職場復帰したときに、短時間勤務制度などを活用することにより給与が下がるケースが多くあります。しかし、通常では、随時改定の要件に該当しなければ標準報酬月額を改定することはできません。また、職場復帰した時期が算定基礎届の手続の終了直後だったりすると、1年近く高い等級の保険料を支払わなければなりません。こうした問題点を解決するために平成17年4月より、育児をする者に対する支援策として、育児休業をした被保険者が職場復帰したとき、通常の随時改定よりも要件を緩和して標準報酬月額を改定することができるようになりました。
    育児休業等終了後改定の要件
  • 育児休業終了者であること
  • 職場復帰したとき3歳未満の子の養育をしていること
  • 被保険者本人が申出ること
標準報酬月額は、育児休業等終了日の翌日が属する月以後3か月間の報酬月額の平均をもとに、改定されます。3か月間に報酬支払基礎日数が17日未満の月がある場合には、その月の報酬月額は除いて計算します。育児休業等終了日の翌日から起算して2か月を経過した日の属する月の翌月から標準報酬月額を改定します。
なお、1等級の差でも改定が可能です。

育児休業等終了時報酬月額変更届を提出すると健康保険の標準報酬月額も改定されます。厚生年金保険の年金額は、「厚生年金保険 療育期間標準報酬月額特例申出書」を提出することにより補填されますが、健康保険の保険給付については、改定された標準報酬月額を基準に計算されます。
【 申請書類 】
  • 健康保険・厚生年金保険 育児休業等終了時報酬月額変更届
【 添付書類 】
  • 賃金台帳
【 提出期限 】
  • すみやかに
【 提出先 】
  • 事業所の所在地を管轄する年金事務所
【 提出者 】
  • 事業主


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