厚生年金保険 療育期間標準報酬月額特例申出書
□ 育児休業終了後、給与が下がったときは
3歳未満の子を養育する社員で、養育期間中の各月の標準報酬月額が養育期間開始月の前月の標準報酬月額を下回るとき、「厚生年金保険 療育期間標準報酬月額特例申出書」を提出することにより、従前の標準報酬月額にて年金額を計算する特例措置を受けることができます。保険料は、療育期間中の標準報酬月額で計算されます。
標準報酬月額低下の原因が、育児とは関係なくても、3歳未満の子を養育または養育していた被保険者、または被保険者であった者であれば、特例措置を受けることができます。
標準報酬月額低下の原因が、育児とは関係なくても、3歳未満の子を養育または養育していた被保険者、または被保険者であった者であれば、特例措置を受けることができます。
- 特例措置の適用期間は、子を養育することとなった日の属する月から以下のいずれかに該当する日の翌日の属する月の前月までの各月のうち、従前標準報酬月額を下回る期間です。
- 子が3歳に達したとき
- 資格喪失したとき
- 申出に係る子以外の子について特例措置の適用を受ける場合、この申出に係る子以外の子を療育することとなったとき
- 子が死亡したとき、または療育しなくなったとき
- 育児休業等を開始したとき
- ※次の事由により特例要件に該当しなくなったときは、「養育期間標準報酬月額特例終了届」の提出が必要です。(子が3歳に達したときの届出は必要ありません。)
- 3歳未満の子を養育していた人がその子を養育しなくなったとき
- 養育していた3歳未満の子が死亡したとき
【 申請書類 】
- 厚生年金保険 療育期間標準報酬月額特例申出書
【 添付書類 】
- 子の戸籍抄本
- 被保険者と子の住民票の写し
【 提出期限 】
- 申出が遅かった場合、さかのぼって特例措置を受けられるのは、申出を行った日から2年前までです。
【 提出先 】
- 事業主の事業所の所在地を管轄する年金事務所
- 申出時に被保険者でなかったときは、特例の対象となる期間に勤務していた事業所を管轄する年金事務所
【 提出者 】
- 事業主または被保険者であった者














