標準報酬改定請求書(離婚時の年金分割の請求書)
□ 年金分割をするときは
平成19年4月より離婚した場合に、年金の分割をすることができるようになりました。
基礎年金部分は、分割されず、報酬比例部分を分割することになります。実際には、婚姻期間中の保険料納付記録を当事者の合意による按分割合(上限50%)によって変更し、報酬比例部分の年金分割が行われます。按分割合について合意が得られない場合は、家庭裁判所による調停・審判により決定がされます。
按分割合が決まった後は、標準報酬の改定の請求をします。
基礎年金部分は、分割されず、報酬比例部分を分割することになります。実際には、婚姻期間中の保険料納付記録を当事者の合意による按分割合(上限50%)によって変更し、報酬比例部分の年金分割が行われます。按分割合について合意が得られない場合は、家庭裁判所による調停・審判により決定がされます。
按分割合が決まった後は、標準報酬の改定の請求をします。
□ 3号分割制度
平成20年4月1日以降に離婚した場合は、3号分割制度を利用することができます。これは、国民年金の第3号被保険者であった人の請求により、離婚相手の厚生年金の標準報酬を合意なくして2分の1に分割できる制度です。ただし、平成20年4月前の第3号被保険者の期間については、按分割合の合意が必要です。
【 申請書類 】
- 標準報酬改定請求書(離婚時の年金分割の請求書)
【 添付書類 】
- 年金手帳、基礎年金番号通知書
- 戸籍謄本
- 年金分割割合を明らかにすることができる書類(公正証書の謄本、公証人の認証を受けた私署証書、審判書の謄(抄)本と確定証明書など)
【 提出期限 】
- 離婚から2年に以内
【 提出先 】
- 請求者の住所地を管轄する年金事務所
【 提出者 】
- 被保険者又は被保険者であった者またはその配偶者














