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2014.06.12

「改正年金法」が可決・成立

国民年金保険料の納付を猶予する対象者を現行の「30歳未満」から「50歳未満」に拡大することなどを柱とした改正国民年金法などの関連法が参議院本会議において可決・成立した。10月1日から順次施行される。