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2016.05.25

定年後再雇用で同業務「賃下げは違法」 東京地裁

定年退職後に運送会社に再雇用されたトラック運転手3人が、定年

前と同業務にもかかわらず賃金を下げられたのは違法だとして正

社員との賃金格差の是正を求めていた訴訟で、東京地裁は、再雇用

者の賃金を引き下げる社内規定を、労働契約法20条(期間の定めが

あることによる不合理な労働条件の禁止)に違反すると判断した。

原告側の代理人によると、再雇用後の賃金をめぐり労働契約法違反

を認定した判決は初めてという。

〔関連リンク〕

定年後賃下げ「不合理」 再雇用の運転手勝訴

http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hanrei/20160518.html