2020年1月

進めていますか? 36協定締結&作成

 

◆「時間外労働の上限規制」がいよいよ中小企業にも適用

来年4月1日から、中小企業でも時間外労働は原則「1か月45時間」「1年360時間」とされ、36協定で特別条項を定めた場合も法定の上限を超えると罰則の対象となる「時間外労働の上限規制」が適用されます。

厚生労働省では、この適用に向けて、今年度下半期を集中的施策パッケージの実施期間と位置づけ、主に次のような取組みを行っています。

 

◆36協定未届事業場への案内文の送付

厚生労働省では、今年度より36協定未届で労働者数が10人以上の事業場等に「自主点検表」を送付し、提出を求めるだけでなく個別訪問等も実施しています。

集中的施策パッケージでは、この自主点検により把握した36協定の届出が必要と考えられる事業場に対し、案内文を送付しています。

 

◆特別条項締結事業場への集中対応

36協定の特別条項は、通常予見できない業務量の大幅増加等の場合に限り、上記の限度時間を超えて働かせても法違反とならない免罰効果を有する定めですが、上限規制により、法定の時間を超えると6か月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。

集中的施策パッケージでは、時間外労働時間を月80時間超とする特別条項付き36協定を届け出た事業場に対する説明会の開催、不参加事業場への個別訪問等を実施して、上限規制への対応を求めています。

 

◆提出前にチェックを受けましょう

来年4月1日以降を始期とする36協定届は、新様式にて作成します。新様式には、上限規制について、時間外労働時間に係るものと時間外・休日労働時間の両方に係るもののいずれをもクリアしている内容を記載しなければなりません。

また、新設されたチェックボックスへのチェック漏れがあるとその場で修正する「補正」ではなく「再提出」扱いとなってしまう等、記入上の注意点が複数あります。

さらに、従業員代表者が不適格と判断される等により36協定そのものが無効になってしまうと、時間外・休日労働を行わせること自体が違法行為となります。

来年度の36協定届の作成と提出では、「年中行事の1つ」との楽観視はせずに、監督署に提出する前に専門家のチェックを受けることをお勧めします。

 

男女の地位はどれほど平等か~男女共同参画社会に関する世論調査より

 

内閣府は、全国の市区町村に居住する満18歳以上の日本国籍を有する者に対して様々な世論調査を行っています。今回は、男女共同参画社会に関する意識について、令和元年9月に出た調査結果の一部をまとめます。

注)本記事では、以下のように略します。

・男性優遇=「男性のほうが非常に優遇されている」+「どちらかというと男性のほうが優遇されている」

・女性優遇=「女性のほうが非常に優遇されている」+「どちらかというと女性のほうが優遇されている」

◆各場面での男女の地位の平等感

次の各場面で、男女の地位は平等になっているかという質問に対して、「平等」と答えた人の割合が多い順に並べると、「学校教育の場」61.2%、「自治会やPTAなどの地域活動の場」46.5%、「家庭生活」45.5%、「法律や制度上」39.7%、「職場」30.7%、「社会通念・習慣・しきたりなど」で22.6%、「政治の場」で14.4%となっています。

特に、「職場」について具体的な内訳をみてみると、「男性優遇」との回答割合は53.5%、「平等」は30.7%、「女性優遇」は5.0%、また「わからない」と回答した人が10.9%います。年齢別でみると、「男性優遇」との回答割合は30歳代が多く、「平等」との回答は18~29歳・50歳代でそれぞれ高くなっています。

◆女性が職業を持つことに対する意識

女性が職業を持つことについてどう考えるかという質問には、「結婚するまでは職業を持つほうがよい」との回答割合は4.8%、「子供ができるまでは、職業をもつほうがよい」が6.5%、「子供ができても、ずっと職業をもつほうがよい」が61%、「子供ができたら職業をやめ、大きくなったら再び職業を持つほうがよい」は20.3%となっています。

「子供ができても、ずっと職業をもつほうがよい」との回答割合は、女性が多く、特に50~59歳代は71.4%と最も高い割合を示しています。

◆社会全体における男女の地位の平等感

社会全体でみた場合、「男性優遇」との回答割合は74.1%、「平等」は21.2%、「女性優遇」にいたってはわずか3.1%という結果がでています。

女性は「男性優遇」、男性は「平等」と回答する割合が高くなっています。

男女平等社会が叫ばれて久しいですが、法制度や組織など、整備されつつあるように思えても、実際にはまだ「男性優遇」と感じている国民が圧倒的に多いということが、この調査結果で浮き彫りになっています。

ダイバーシティを意識した社会作りが進められていますが、全国民の意識が変わるのにはまだ時間がかかりそうです。

【総務省「男女共同参画社会に関する世論調査の概要」】

https://survey.gov-online.go.jp/r01/r01-danjo/1.html

 

「心の病」は10~40代で共通課題

 

◆10代~20代では初めて3割超

日本生産性本部のアンケート調査によると、「心の病」の多い年齢層が10代~20代、30代、40代の各区分で約30%ずつを占め、50代を除き、10代から40代で共通の課題となっていることがわかりました。また、10代~20代での割合は増加し、初めて3割を超えています。

 

◆割を食っている40代?

調査結果を見ると、10年ほど前の調査では、30代が6割前後を占めていたので、そのころの30代が40代になってもメンタルヘルスの問題が持ち越されているように見えます。一方、10代~20代については10年ほど前のおよそ2倍超となっています。

現在の40代には就職氷河期世代に該当する人たちがいます。“割を食っている世代”でもあり、年功制の崩壊とともに役割・権限の変化のなさ、人手不足と働き方改革等による現場への重圧といった要因もあり、心の病の増減について「横ばい」との回答が減少し、「増加傾向」が増えている調査結果もうなずけるものがあります。

 

◆ストレスチェックの課題

また、この調査では、ストレスチェックについての課題として、「集団分析結果の活かし方」を挙げている企業が3分の2を占めています。集団分析の結果を報告しても、あとの対応は個人任せとなっている状態では、効果的とは言えないでしょう。ストレスチェックを外部に委託する場合、見やすく活用しやすい結果をもらえる業者を選んだり、結果の経年変化も作成できるか、といった気を付けるべき点があります。

 

◆50代はメンタルヘルス以外の問題も多い

なお、この調査では50代の心の病は多くないとの結果が出ています。しかし、40代後半から50代にかけては親の介護や本人の健康問題などが多発してくる年代です。厚生労働省の調査でも、心筋梗塞や脳卒中は50代から急増するとされています。

 

現時点では、来年の東京オリンピックを前にした景気の良いイメージがまだあるようですが、景気減速のサインがちらほら出てきてもいるようです。社員の健康リスクは経営リスクとなるという認識も広まり、積極的に対策をとる企業が増えています。景気が冷え込んだ際に心の病まで増加しないよう、組織風土や仕事の見直しにより、長時間労働の抑制や健康経営の推進に取り組む必要があります。

健康あっての仕事です。

【 日本生産性本部「第9回「メンタルヘルスの取り組み」に関する企業アンケート調査結果」】

https://activity.jpc-net.jp/detail/mhr/activity001577/attached.pdf

 

外国人雇用状況の届出に在留カード番号の記載が必要になります
◆外国人雇用状況の届出について

すべての事業主は、外国人労働者(特別永住者と在留資格「外交」・「公用」の者を除く)を雇い入れた際、または離職の際に、当該外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間等について確認し、ハローワークへ届け出ることが義務付けられています。この届出を怠ったり、虚偽の届出を行ったりした場合には、30万円以下の罰金の対象となります。

 

◆外国人雇用状況の届出に在留カード番号の記載が必要に!

令和2年3月1日以降に雇入れ、離職をした外国人についての外国人雇用状況の届出において、在留カード番号の記載が必要となりました。

現在は外国人の氏名、在留資格、在留期間、生年月日、性別、国籍・地域、資格外活動許可の有無についてのみ記載が求められています。

在留カードの番号の届出にあたって事業主は、当該在留カードの番号について、在留カードにより確認しなければならないこととされています。

 

◆届出方法について(令和2年3月1日以降)

外国人雇用状況届出における届出方法は、雇用保険被保険者の場合とそれ以外の場合とで異なります。

○雇用保険の被保険者となる外国人の場合

「雇用保険被保険者資格取得届、資格喪失届外国人労働者在留カード番号記載用【別様式】」が必要になります。この別様式に在留カード番号を記入し、雇用保険被保険者資格取得届、資格喪失届と一緒にハローワークに提出します。

別様式での届出は、雇用保険被保険者資格取得届および資格喪失届が、様式改正(在留カード番号記載欄が追加)されるまでの暫定運用です。様式の改正は、令和2年度中の予定です。

○雇用保険被保険者以外の外国人の場合

「外国人雇用状況届出書」(様式第3号)に在留カード番号の記載欄が追加されますので、在留カードの番号を記入します。令和2年2月29日以前に雇入れ、離職のあった外国人の届出については、令和2年3月1日以降も経過措置として、これまで通りの届出様式で申請ができます。