経営者や役員でも労災保険に加入できる制度です。
労災保険は、本来、労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外の方のうち、その業務が実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護されることが適当と認められる一定の方に対して特別に任意加入を認めているのが「特別加入制度」です。
中小事業主が特別加入の申請を行うときは、事業主本人のほか家族従事者など労働者以外で業務に従事しているもの全員を包括して特別加入の申請を行う必要があります。ただし、病気療養中、高齢その他の事情により実態として事業に従事していないものは、包括加入の対象から除くことができます。
労災保険は、本来、労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外の方のうち、その業務が実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護されることが適当と認められる一定の方に対して特別に任意加入を認めているのが「特別加入制度」です。
中小事業主が特別加入の申請を行うときは、事業主本人のほか家族従事者など労働者以外で業務に従事しているもの全員を包括して特別加入の申請を行う必要があります。ただし、病気療養中、高齢その他の事情により実態として事業に従事していないものは、包括加入の対象から除くことができます。
特別加入できる中小事業主等は、法令で業種と労働者数が定められており、以下の表に示す労働者数以下の方をいいます。
※継続して労働者を使用していない場合であっても、1年間に100日以上にわたり労働者を使用している場合には、常時労働者を使用しているものとして取り扱われます。
※規模の判断は事業ごとではなく、企業を単位として行います。
上記の他、以下の2つの要件を満たすことが必要です。
① 雇用する労働者について保険関係が成立していること
② 労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること
※別途、当事務所への事務委託料がかかります。
| 業種 | 労働者数 |
| 金融業 保険業 不動産業 小売業 |
50人以下 |
| 卸売業 サービス業 |
100人以下 |
| 上記以外の業種 | 300人以下 |
※継続して労働者を使用していない場合であっても、1年間に100日以上にわたり労働者を使用している場合には、常時労働者を使用しているものとして取り扱われます。
※規模の判断は事業ごとではなく、企業を単位として行います。
上記の他、以下の2つの要件を満たすことが必要です。
① 雇用する労働者について保険関係が成立していること
② 労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること
※別途、当事務所への事務委託料がかかります。
特別加入を行う方の所得水準に見合った額を申請し、局長が承認した額を給付基礎日額とします。
給付基礎日額とは、労災保険の給付額を算定する基礎となるものです。特別加入者の保険料は、保険料算定基礎額にそれぞれの事業に定められた保険料率を乗じたものとなります。
例)建設業の方で給付基礎日額5,000円の場合
給付基礎日額とは、労災保険の給付額を算定する基礎となるものです。特別加入者の保険料は、保険料算定基礎額にそれぞれの事業に定められた保険料率を乗じたものとなります。
例)建設業の方で給付基礎日額5,000円の場合
|
| 保険給付 | 支給事由 | 給付内容 |
| 療養補償給付 療養給付 |
業務災害または通勤災害による傷病により、病院などで治療する場合。 | 労災病院などで必要な治療を無料で受けることができる。 |
| 休業補償給付 休業給付 |
業務災害または通勤災害による傷病により労働することができない日が4日以上となった場合。 | 休業4日目以降、1日につき給付基礎日額の60%相当が支給される。併せて特別支給金が給付基礎日額の20%相当支給される。 |
| 障害補償給付 障害給付 |
業務災害または通勤災害による傷病が治った後に障害等級に該当する障害が残った場合。 | ≪障害(補償)年金≫ 第1級~第7級まで給付基礎日額の313日分~131日分が年金で支給される。 ≪障害(補償)一時金≫ 第8級~第14級まで給付基礎日額の503日分~56日分が支給される。 ≪障害特別支給金≫ 第1級342万円~第14級8万円が一時金で支給される。 |
| 傷病補償年金 傷病年金 |
業務災害または通勤災害による傷病が療養開始後1年6か月を経過した日または同日後において、傷病が治っておらず傷病等級に該当する場合。 | 第1級~第3級まで給付基礎日額の313日分~245日分まで支給される。 ≪傷病特別支給金≫ 第1級114万円~第3級100万円が一時金で支給される。 |
| 遺族補償給付 遺族年金 |
≪遺族(補償)年金≫ 業務災害または通勤災害により死亡した場合。 ≪遺族(補償)一時金≫ ①遺族(補償)年金を受け取ることができる遺族がいない場合。 ②遺族(補償)年金を受けている方が失権し、他に遺族(補償)年金を受ける遺族がいない場合に、既に支給された年金の合計額が給付基礎日額の1000日分に満たない場合。 |
≪遺族(補償)年金≫ (遺族1人の場合) 給付基礎日額の153日分または175日分 (遺族2人の場合) 給付基礎日額の201日分 (遺族3人の場合) 給付基礎日額の223日分 (遺族4人以上の場合) 給付基礎日額の245日分 ≪遺族(補償)一時金≫ 左記①の場合は、給付基礎日額の1000日分 ②の場合は、給付基礎日額の1000日分から既に支給された年金額を差し引いた額。 ≪遺族特別支給金≫ 300万円 |
| 葬祭料 葬祭給付 |
業務災害または通勤災害により死亡した方の葬祭を行う場合。 | ①31万5千円+給付基礎日額の30日分 ②給付基礎日額の60日分 ①、②のいずれか高い方。 |
| 介護補償給付 介護給付 |
業務災害または通勤災害により、障害(補償)年金または傷病(補償)年金を受給している方のうち、一定の障害を有し現に介護を受けている場合。 | ≪常時介護の場合≫ 介護に費用として支出した額(104,730円上限)が支給される。親族等の介護を受けている方で、介護費用を支出していない場合または支出した額が56,790円を下回る場合は一律56,790円が支給される。 ≪随時介護の場合≫ 介護に費用として支出した額(52,370円上限)が支給される。親族等の介護を受けている方で、介護費用を支出していない場合または支出した額が28,400円を下回る場合は一律28,400円が支給される。 |

労働保険(労災保険、雇用保険)のみ委託した場合の料金
| 加入予定者数 | 会費年額 | 入会金、月会費 |
| 1~2人 | 50,000円 | 労働保険事務組合北海道SR経営労務管理センター 入会金5,000円(初回のみ) 月会費 800円 |
| 3~5人 | 60,000円 | |
| 6~8人 | 70,000円 | |
| 9~11人 | 80,000円 | |
| 12~14人 | 90,000円 | |
| 15~17人 | 100,000円 | |
| 18~20人 | 110,000円 | |
| 20人以上 | 20人を超えた場合1人につき2,000円プラス |
上記の料金に含まれる手続き
①労災保険・雇用保険の適用手続き
②雇用保険被保険者の資格取得、喪失手続き(離職票の作成含む)
③労災保険の請求
④事業主特別加入手続き
⑤労働保険料の申告・納付(建設業の場合は、一括有期事業報告書・総括表の作成含む)
⑥育児休業基本給付金の初回登録、支給申請
⑦高年齢雇用継続基本給付金の初回登録、支給申請














