特定技能・育成就労の分野別運用方針が閣議決定されました
政府は、令和9年4月からの特定技能および育成就労制度に関し、「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針及び特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」(以下、「分野別運用方針」という)を1月23日に閣議決定しました。分野別運用方針のポイントは以下の通りです。
◆対象分野と受入れ見込数
対象分野は、特定産業19分野、育成就労産業17分野で構成され、リネンサプライ、物流倉庫、資源循環が新たに追加されます(自動車運送業・航空は特定産業のみ)。これらは人手不足が特に深刻として、分野ごとに受入れ見込数(上限として運用)が示されました。全体の受入れ見込数は、特定技能80万5,700人、育成就労42万6,200人の合計123万1,900人(令和11年3月末まで)です。
◆日本語能力の水準
日本語能力の水準は、育成就労開始時は日本語A1相当(または同等の講習受講)、1年経過時はA1相当以上、本人意向による転籍時はA2.1相当以上、育成就労終了(特定技能1号相当)時はA2.2相当以上、特定技能2号ではB1相当以上が目安です。
分野によって上乗せもあり、例えば自動車運送業(バス・タクシー)では、原則日本語B1を求めますが、日本語サポーターの同乗など一定の条件を満たすとA2.2まで引下げ可能です。
◆転籍、上乗せ基準
育成就労制度では本人意向による転籍が認められており、当面は分野ごとに1~2年の転籍制限期間があります。ほかに、制度の適正性を確保するため、特定の分野で上乗せ基準(事業者の範囲の限定(許認可等)などの追加要件)を設けています。なお、運用要領は追って公開される予定です。
【参考】
育成就労制度に係る制度の運用に関する基本方針・分野別運用方針・運用要領(出入国在留管理庁)
https://www.moj.go.jp/isa/03_00169.html
帰宅困難者等への対策ガイドラインが改訂されました
内閣府が1月20日、「災害発生時における大規模な帰宅困難者等の発生への対策に関するガイドライン」を改訂しました。昨年7月、地震の揺れによる被害が生じていない状況下でも帰宅困難者対策が必要となったことを踏まえ、名称を改めるとともに、新たな内容が記載されています。
◆追記内容
担当大臣は会見で、追記内容を次のように挙げています。
① 地震以外の要因により帰宅困難者が発生する可能性があることを明示
② 遠地津波により公共交通機関の運行停止が見込まれる場合には、あらかじめ出勤抑制や早期帰宅といった対応が有効であること
③ 大規模イベントの主催者にあっては、食料や電源の供給、多言語での情報提供等を含む安全な誘導体制を整備するとともに、自治体や公共交通機関と連携して事前準備を行うことが重要であること
◆大規模な遠地津波の発生を受けて帰宅困難者が発生した場合の対応
ガイドラインでは、上記②における対応について、次のように示しています。
・ 遠地津波発生直後は公共交通機関の利用が可能だが、津波警報等を受けて公共交通機関では運転抑制が行われ、津波の規模等よっては運転抑制が長期間に及ぶことが想定される
・ このため、公共交通機関の運転抑制開始までの時間を活用して、早期帰宅や出勤抑制の呼びかけを行うことで、帰宅困難者の発生を抑制することが求められる
・ 遠地津波発生から公共交通機関の運転再開までのタイムライン例等を参考に、大規模な遠地津波発生時の対策の検討を進めることが重要
ガイドラインを参考に、従業員等に的確な指示ができる状態にしておきましょう。
【参考】
災害発生時における大規模な帰宅困難者等の発生への対策に関するガイドライン
https://www.bousai.go.jp/jishin/kitakukonnan/pdf/kitakukonnan_guideline.pdf
事業の譲渡を行う際に会社等が守るべきルールが変わりました!
◆事業譲渡等指針改正
金融機関による事業性融資への取組みを促す施策の1つとして、企業価値担保権の創設等を内容とする「事業性融資の推進等に関する法律」が令和6年6月に成立、令和8年5月25日に施行されます。これを受け、この企業価値担保権の活用がなされた場合も必要な労働者保護が図られるよう、「事業譲渡又は合併を行うに当たって会社等が留意すべき事項に関する指針」の改正が行われました。
◆企業価値担保権とは
不動産担保や経営者保証に過度に依存しない、事業の将来性に基づく融資を後押しする制度であり、事業全体の価値が担保価値となります(技術力や今後の事業展開の可能性を評価)。原則として、担保となっている事業を売却するときは「事業譲渡」の方法が用いられます。他の担保制度と比べて手厚い労働者保護が図られる点が特徴です。
◆指針の改正ポイント
① 企業価値担保権の設定時:会社は、労働組合等に対して経営課題等に関する意見交換や情報提供に取り組むことが望ましいとされています。
② 企業価値担保権の実行時:管財人は、労働組合等に対し、労働者の権利(賃金債権、団体交渉権等)の行使に必要な情報の提供に努めることや、事業譲渡による雇用や労働条件の影響について話し合うこととされています。
③ 事業譲渡の実行時:労働債権(賃金・退職金)について、優先的に支払うこととされています。労働契約の承継については、個々の労働者から承諾を得ることが必要です。
【参考】
厚生労働省HP「事業譲渡又は合併を行うに当たって会社等が留意すべき事項に関する指針」の一部改正について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouseisaku/saihen/68297_00001.html
リーフレット(事業主、管財人等 関係者の皆さまへ
https://www.mhlw.go.jp/content/12600000/001634911.pdf
リーフレット(働く方々へ)
https://www.mhlw.go.jp/content/12600000/001634915.pdf
「労働時間規制の緩和」検討、約6割が肯定的~エン転職アンケートより
令和8年通常国会で、約40年ぶりとなる労働基準法の大改正が見込まれていましたが、法案提出は見送られました。その理由として、厚生労働省の審議会では働き方改革法の5年後見直しに関する議論が続いていましたが、高市早苗首相が上野賢一郎厚生労働大臣に、労働時間規制の緩和の検討や安心して働くことができる環境の整備等を指示したことが一因ともいわれています。
労働時間規制の緩和に関して、働き手はどのように思っているのでしょうか。
◆約6割が肯定的に評価
労働時間規制緩和に対する印象については、57%が「良いと思う」(「とても良いと思う」18%、「良いと思う」39%)と肯定的に評価しました。良いと思う理由は「労働時間の希望を実現しやすくなるから」が57%でした。
◆「労働時間を増やしたい」は1割
正社員(フルタイム勤務)への設問で、実際に労働時間を増やしたいと回答した人は13%でした。「現状維持をしたい」(47%)が約半数を占め、「減らしたい」(38%)と回答した人も多くみられました。
◆約3割が規制緩和に否定的
規制緩和を「良いと思わない」と回答した人は27%で、その理由として最も多かったのは「健康・身体への影響への懸念」(38%)で、幅広い年代が挙げています。次いで多かったのが「意図しない労働時間増加への懸念」(34%)でした。
この調査結果からは、規制緩和を単なる長時間労働につなげないためには、個人の心身の健康への配慮や本人の自由な意思に基づく選択を担保することが重要になることがうかがえるでしょう。
【参考】
「労働時間規制緩和・残業」の意識調査
https://corp.en-japan.com/newsrelease/2026/44441.html

