2024年5月

4月からの求人票記載に関するポイント

 

◆明示する労働条件が追加

 4月1日からの改正で、ハローワークの求人票に記載する労働条件に、「従事すべき業務の変更の範囲」「就業場所の変更の範囲」「有期労働契約を更新する場合の基準」の3つが追加されています。具体的な記載のしかたを紹介します。

 

◆従事すべき業務の変更の範囲

 採用後、業務内容の変更予定がない場合は、「仕事の内容」欄に「変更範囲:変更なし」と明示します。異なる業務に配置する見込みがある場合は、同欄に変更後の業務を明示します。

 

◆就業場所の変更の範囲

 異なる就業場所に配置する見込みがある場合は、「転勤の可能性」欄で「1.あり」を丸で囲み、転勤範囲を明示します。

 

◆有期労働契約を更新する場合の基準

 原則として更新する場合は、「契約更新の可能性」欄で「1.あり」を丸で囲み、「原則更新」を選択してマルで囲みます。通算契約期間または更新回数に上限がある場合は、「求人に関する特記事項」欄に「更新上限:有(通算契約期間○年/更新回数○回)」と明示します。

更新の可能性はあるもののそれが確実ではない場合は、同欄で「1.あり」を丸で囲み、「条件付きで更新あり」を選択してマルで囲みます。そして、「契約更新の条件」欄に具体的な更新条件を記載します。通算契約期間または更新回数に上限がある場合は、「契約更新の条件」欄にその旨を記載します。

 

◆記載欄に書き切れない場合

 上記の労働条件について指定された記載欄に書き切れない場合は、求人申込書の「求人に関する特記事項」欄に記載します。

【厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「事業主の皆さまへ 求人票に明示する労働条件が新たに3点追加されるのでご留意ください」】

https://www.hellowork.mhlw.go.jp/doc/anteihoukaisei.pdf

 

食事の現物給与の価格が変更されました

 

◆現物給与とは?

給与は金銭で支給されるのが一般的ですが、住宅(社宅や寮など)の貸与、食事、自社製品、通勤定期券などで支給することがあります。この場合、現物給与といいます。

現物給与で支給するものがある場合は、その現物を通貨に換算し、金銭と合算して標準報酬月額の決定を行いますが、健康保険、船員保険、厚生年金保険および労働保険において現物給与の価額は厚生労働大臣が定めることとされています(「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」として告示)。

 

◆現物給与価額の改正内容

上記告示の内容が一部改正され、令和6年4月1日より、40都道府県において、食事の現物給与価額が変更になりました。前年よりも食事の額がアップしていますが、現物給与の価額をより現在の実態に即したものとするための改正であるとしています。

(一例)北海道

・1人1月当たりの食事の額:23,100円(令和5年は22,500円)

・1人1日当たりの食事の額:770円(令和5年は750円)

・1人1日当たりの朝食のみの額:190円(令和5年も同じ)

・1人1日当たりの昼食のみの額:270円(令和5年は260円)

・1人1日当たりの夕食のみの額:310円(令和5年は300円)

なお、「住宅で支払われる報酬等」に係る現物給与の価額については、改正はありません。

 

◆留意点

現物給与価額の改正は、固定的賃金の変動(昇給・降給や住宅手当、役付手当等の固定的な手当の追加や支給額の変更の場合)に該当します。よって、「被保険者報酬月額変更届」が必要になる場合がありますので注意が必要です。

また、今回改正された価額は、4月1日から適用されます。4月の給与の締日が月の途中である場合も、現物給与(食事、住宅等)については、給与の締日は考慮せず、4月分(1カ月分)の報酬として計算します。

その他、詳細は以下をご覧ください。

【日本年金機構「令和6年4月1日より現物給与価額(食事)が改正されます」】

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150511.files/2024.pdf

 

在宅勤務手当を割増賃金の算定基礎から除外する場合について通達が出ました

 

◆割増賃金の基礎となる賃金

 割増賃金は1時間当たりの賃金を基礎として、それに割増率を乗じることにより算定されますが、基礎となる賃金に算入しない賃金として、家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金及び1か月を超える期間ごとに支払われる賃金が法律に定められています。

いわゆる在宅勤務手当については、一般的に、在宅勤務手当が労働基準法上の賃金に該当する場合には、割増賃金の基礎となる賃金に算入されます。

 

◆在宅勤務手当を割増賃金の基礎に算入しない場合

 ただし、在宅勤務手当が事業経営のために必要な実費を弁償するものとして支給されていると整理される場合には、当該在宅勤務手当は賃金に該当せず、割増賃金の基礎となる賃金への算入は要しません。

今回の通達によれば、在宅勤務手当が実費弁償として扱われるためには、当該在宅勤務手当は、労働者が実際に負担した費用のうち業務のために使用した金額を特定し、当該金額を精算するものであることが外形上明らかである必要があります。

 

◆実費弁償の計算方法

在宅勤務手当が実費弁償とされるために必要な計算方法としては、以下の3つの方法が示されています。

(1) 別添の国税庁「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」で示されている計算方法

(2) (1)の一部を簡略化した計算方法

(3) 実費の一部を補足するものとして支給する額の単価をあらかじめ定める方法

 

在宅勤務手当を割増賃金の算定基礎から除外することは労働条件の不利益変更に当たりますので、法律にのっとって労使でよく話し合うようにしましょう。

【厚生労働省「割増賃金の算定におけるいわゆる在宅勤務手当の取扱いについて(令和6年4月5日基発0405第6号)」】

本文:https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T240409K0010.pdf

別添:https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T240409K0011.pdf

 

「令和5年中小企業実態基本調査(速報)」が公表されました

 

中小企業庁は3月29日、「令和5年中小企業実態基本調査(令和4年度決算実績)」の速報を公表しました。この調査は中小企業の財務情報、経営情報などの把握を目的に、業種横断的な実態調査として毎年行っているもので、今回は20回目となります。「建設業」「製造業」「情報通信業」「運輸業、郵便業」「卸売業」「小売業」「不動産業、物品賃貸業」「学術研究、専門・技術サービス業」「宿泊業、飲食サービス業」「生活関連サービス業、娯楽業」「サービス業(他に分類されないもの)」の合計11産業の中小企業から調査対象約11万社を無作為に抽出して実施しています。今回の調査は、有効回答45,723社(有効回答率41.7%)を基に推計しています。

 

◆1企業当たりの売上高・経常利益・従業者数はいずれも増加

企業当たりの売上高は2.1億円(前年度比15.9%増)、経常利益は978万円(同12.4%増)、従業者数は10.0人(同8.3%増)といずれも増加しています。

産業別でみると、売上高は全11産業で増加し、経常利益は「不動産業、物品賃貸業(前年度比27.8%増)」「小売業(同25.3%増)」など9産業で増加。従業者数は「サービス業(他に分類されないもの)」が前年度比21.7%増、「運輸業、郵便業」が同16.0%増など9産業で増加しています。

 

◆設備投資を行った法人企業はわずかに減少、新規リース契約を行った法人企業は微増

設備投資を行った法人企業の割合は21.9%で、前年度差0.3ポイント減となっています。産業別にみると、減少しているのは「運輸業、郵便業(前年度差5.7ポイント減)」「卸売業(同2.6ポイント減)」など6産業でした。

一方、新規リース契約を行った法人企業の割合は12.5%(前年度差0.7ポイント増)で、産業別にみると、増加しているのは「建設業(同2.6ポイント増)」「生活関連サービス業、娯楽業(同1.7ポイント増)」など7産業でした。

 

◆中小企業の社長の就任経緯は「創業者」「親族内での承継」の割合が高い

 中小企業の社長の就任経緯別構成比は、「創業者(47.6%)」「親族内での承継(41.4%)」が高くなっています。産業別にみると、「創業者」の割合は「学術研究、専門・技術サービス業(72.1%)」「情報通信業(68.5%)」などで高く、「親族内での承継」は、「製造業(58.1%)」「不動産業、物品賃貸業(56.0%)」などで高くなっています。  また、事業承継の意向は、「今はまだ事業承継について考えていない」が42.3%と最も高く、次いで「親族内承継を考えている(24.3%)」「現在の事業を継続するつもりはない(23.4%)」の順となっています。

【中小企業庁「令和5年中小企業実態基本調査(令和4年度決算実績)速報を取りまとめました」】

https://www.meti.go.jp/press/2023/03/20240329008/20240329008.html