2015年10月号

徐々に認知度が高まってきた「マイナンバー制度」
従業員の個人番号の取得方法は?
 ◆「制度を知らなかった」は1割未満に

内閣府(政府広報室)より「マイナンバー(社会保障・税番号)制度に関する世論調査」の結果が9月上旬に発表されました。この調査は7月23日から8月2日にかけて実施されたもので、調査対象者は3,000人、有効回答者は1,773人(有効回答率59.1%)でしたが、前回の調査時(今年1月)と比較するとマイナンバー制度についての認知度が高まってきたことがわかります。

・「マイナンバー制度について内容まで知っていた」
前回28.3%→今回43.5%

・「マイナンバー制度について内容は知らなかったが言葉は聞いたことがある」
前回43.0%→今回46.8%

・「マイナンバー制度について知らなかった」
前回28.6%→今回9.8%

◆取得・保管・廃棄の方法のパターン

マイナンバー制度に関しては、原則として10月5日時点の住民票の住所宛に、国民一人ひとりに「個人番号」が通知されることになっています。企業としては、まずは従業員の個人番号を取得し、その後保管し、場合によっては廃棄する必要がありますが、個人番号の取得から廃棄までの方法としては、次の3パターンが考えられます。
(1)取得から廃棄までをすべて『クラウド・システム等』で行う
(2)取得は『紙』で行うが、それ以降は『クラウド・システム等』で行う
(3)取得から廃棄までをすべて『紙』で行う
どのように取得・保管・廃棄を行うかをまだ決めていない場合は、企業規模(従業員数)やマイナンバー関連業務に携わる担当者の数、かけることができる手間や費用等に応じて、上記のいずれかの方法を決定する必要があります。

 ◆1月から個人番号を記載

来年1月からは、各種届出用紙に個人番号の記載が必要となります。社内体制を万全に整えたうえで制度スタートを迎えたいものです。

 

改正個人情報保護法」「改正マイナンバー法」成立で変わること
 ◆関連する両法を併せて改正

個人情報保護法(個人情報の保護に関する法律)とマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の改正法が可決、成立しました。個人情報保護法の改正は2003年に法律ができてから初めて。2013年に成立したマイナンバー法は、今年10月からの個人番号の配付や来年1月からの本格運用を前にした改正です。

 ◆個人情報取扱事業者の範囲拡大と監視の強化

改正個人情報保護法では、マイナンバー法に合わせて、これまでは対象外とされていた取り扱う個人情報が5,000件以下の小規模事業者も「個人情報取扱事業者」として規制の対象とし、監視機関として、マイナンバー法で定められていた「特定個人情報保護委員会」を改組して「個人情報保護委員会」とし、個人情報の保護に関する強力な権限をもつ第三者機関とすることになりました。

 ◆「匿名加工情報」の利用拡大

一方、これまでは本人の同意が必要とされていた、情報が誰のものかがわからないようにした「匿名加工情報」の利用については、本人の同意がなくても他人に提供できるようになります。いわゆる「ビッグデータ」として、買い物の履歴や様々なサービスの利用情報などが、新商品の開発に役立てたいと考える企業の間で売買され、活用されることが考えられます。

 ◆預金口座やメタボ検診の記録も連結へ

マイナンバー法の改正では、2018年以降、本人の同意を条件に、銀行口座の預金情報もマイナンバーとの結び付けが可能になり、税務調査で預金残高の状況がつかみやすくなります。本人の同意を条件にしたのは、財布の中身を知られたくない預金者に配慮したためですが、政府は2021年をメドに義務化する方向で検討しています。また、「メタボ健診」の記録を2016年から、予防接種の記録については2017年から個人番号と結びつけて使えるようにし、引っ越し時、乳児の予防接種の履歴が転居先の自治体にスムーズに引き継がれるようになります。

 ◆基礎年金番号との連結は先延ばし

ただ、日本年金機構による個人情報流出問題を受け、同機構はマイナンバーをしばらく扱えないことも決まりました。マイナンバーと基礎年金番号の連結は、2016年1月の予定から最大1年5カ月間延期されます。

 

発送間近!「マイナンバー通知カード」に関する注意点と変更手続
 ◆通知カードの送付先

マイナンバー通知カードは、10月以降、世帯主宛てに世帯全員分が、住民票の住所地に転送不要の簡易書留で郵送されます。従業員が現在住んでいるところと住民票の住所地が異なる場合、通知カードが受け取れないおそれがあるため、企業は従業員に対し注意喚起をする必要があります。

 ◆通知カードが届かないおそれのある人とは

従業員本人の引っ越しや転勤による住所の移動後、住所変更の手続きをしていない方です。なお、2015年10月以前に海外赴任し、住民票の除票の手続きをしている人はマイナンバーが付番されず、帰国後に住民票を作成して初めて付番されるので、その後に提供を受けます。また、扶養する子が進学等を機に住所を移している場合、そちらに通知カードが送付されるので注意が必要です。上記の他、以下の方も9月25日までに居所情報の登録をする必要があります。

・東日本大震災被害者で避難されている方
・DV、ストーカー行為等の被害者で避難されている方
・一人世帯で長期間にわたり医療機関や施設に入院または入所していて、住民票の住所地に誰も居住していない方

 ◆住民票の異動手続の仕方

手続きは、住所地の市区町村役場へ、「本人確認書類」、「届出人の印鑑」、「転出証明書(同一市区町村内の異動の場合は不要)」、「特別永住者証明書・在留カード(外国人の場合)」を持参して行います。国外からの移転の場合は、「転入者全員のパスポート」、「転入者全員の戸籍の附票(本籍地が異なる場合)」、「届出人の印鑑」が必要です。

 ◆居所情報の登録申請手続の仕方

住民票の住所地である市区町村役場に持参または郵送(9月25日必着)で、次の書類を提出します。代理人による場合は「代理権を証明する書類」、「代理人の本人確認書類」も必要です。
・居所情報登録申請書(申請者1人ごとに1枚)
・本人確認書類
・居所に居住していることを証する書類(公共料金の領収書等)

 企業における「人材不足」の現状と対策
 ◆「インバウンド消費」と「マイナンバー」

景気は緩やかに回復していると言われており、一部では景気の良い話もあるようです。有効求人倍率が年々少しずつではありますが上昇しており、8月に解禁された採用活動も活発になるなど、企業の人材確保に影響を与えています。帝国データバンクが発表した「人手不足に対する企業の動向調査」(2015年7月実施)では、企業の36.2%で正社員が不足、非正社員については24.5%が不足と回答しています。最近では、日本への外国人観光客の増加による「インバウンド消費」や、マイナンバー制度対応によるIT関係特需などから、小売業や情報サービス業などで特に人材不足感が強いようです。また、放送や飲食店で不足感が高いようです。

 ◆「オワハラ」の実態

新規学卒者に関する採用選考の開始時期が後ろ倒しに変更されたことにより、「オワハラ」(就活終われハラスメント)等の問題も指摘されているところです。企業としては早期に人材確保をしたいため、内定や内々定を出した求職者に対してオワハラをしてしまうようですが、法的に問題となる可能性があるのに加え、行為を受けた学生のネット上での発言が拡散すると企業イメージに大きな傷が付いてしまい、翌年からの採用に影響を与えるでしょう。なお、今年の内定辞退率(8月1日時点。リクルートキャリア調べ)は44.2%と、昨年の採用活動解禁日(4月1日)の24.1%に比べて大幅に増加し、“売り手市場”を裏付けています。

 ◆日本は人材不足の周期に

少子化や人口減少に伴い、日本の労働人口は大幅に減少すると予測されています。現在の人材不足も、景気の回復というよりは大きな流れとして労働力の供給が減少する局面に入ったことが大きな要因です。また、その減少が大幅なものとなると見込まれているということです。減少幅は、2030年までに最大で約900万人弱、2060年までには3,000万人弱となるとの見方もあります。

 ◆大きな経営課題

人材不足は将来的にも確実に大きな課題となってくると見込まれますので、企業の努力だけでは対応できない面もありますが、経営の方向性も含め、人材の確保策を今から考えていく必要がありそうです。