労働者派遣事業や有料職業紹介事業を行うには、
厚生労働大臣の許可が必要です。
厚生労働大臣の許可が必要です。
労働者派遣事業や有料職業紹介事業は、厚生労働大臣の許可がなければ事業を行うことができません。それにもかかわらず作成する申請書類の種類は多様で、必要となる証明書類も多く、労働局に何度も脚を運んで調査を受ける必要があります。そのため、申請準備から許可の取得まで3ヶ月以上を要する事になり、通常業務と並行して申請許可を行うには大変な労力となります。また、許可を受けた後も毎年の定期報告や、数年ごとの許可更新手続き等、煩雑な手続きが数多くあります。
当法人では、労働者派遣事業をや有料職業紹介事業を始めるにあたっての許可申請手続きをはじめ、毎年の定期報告、派遣労働者にかかる労務相談、許可更新手続き等、労働者派遣事業・有料職業紹介事業の運営をトータルでサポートいたします。
許可申請までの流れ
FLOW
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step1お打ち合わせ(現状及び要件該当の確認)
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step2必要書類準備(書類の他、派遣元責任者講習等の受講が必要になります)
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step3書類作成後、労働局担当者と弊社担当による打ち合わせ
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step4労働局担当者からの指摘事項等への対応
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step5労働局へ許可申請書類提出→(補正)→審査
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step6労働局担当者の現地での実地調査
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step7許可取得(許可証の発送 → 受領)
よくある質問
FAQ
労働者派遣事業、有料職業紹介事業の許可申請をそれぞれ単体でお願いできますか?
共通する書類も多いためまとめて許可申請を行うケースも多いですが、単体での許可申請もお引き受けしております。
派遣元責任者講習や職業紹介責任者講習はどのように受講しますか?
民間の講習機関があり、オンライン受講等も可能です。厚生労働省に一覧がございますが、ご依頼いただければ当法人で最短で受講可能な講習をお調べ致します。
それぞれの許可要件を教えて下さい。
下記「許可の要件」をご参考にしてください。
許可申請に必要な資産要件を満たしていない場合はどうすればいいですか?
直近の決算書の代わりに公認会計士または監査法人による監査証明を受けた中間または月次決算書で代用することも可能です。
会社を設立したばかりですが許可を取れますか?
要件を満たすことができれば可能です。資産要件については会社設立時もしくは設立1年未満の場合は会社設立時に税務署に提出した「開始時貸借対照表」で確認されます。
自宅の一部を事務所として許可申請は行えますか?
できない場合があります。自宅の一部を事務所として使う場合、面積はもちろんですが、動線も問われます。自宅の玄関と事務所の入口が分離されており、事務所と自宅が遮断されている必要等があります。まずは状況をご相談ください。
労働者派遣事業の許可の要件
以下のすべての要件に適合していると認められなければ、労働者派遣の許可を受けることはできません。(法第7条第1項)
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第1号要件専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的として行われるものでないこと特定の事業者限定で派遣を行うのであれば、労働力の需給調整の役割を果たすことができないため、この要件が設けられています。
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第2号要件派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして、次の基準に適合するものであること① キャリア形成支援制度を有すること
② 雇用管理を適正に行うための体制が整備されていること -
第3号要件個人情報を適正に管理し、派遣労働者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること① 個人情報適正管理規程を定めていること
② 紛失、改ざん、職員以外の者によるアクセス防止措置等が講じられていること -
第4号要件事業を的確に遂行するに足りる能力を有するものであること① 財産的基礎要件:基準資産2000万×事業所数以上、現預金1500万×事業所数以上、基準資産が負債総額の1/7以上② 組織的基礎要件:派遣元責任者を配置し、指揮命令系統が明確であること③ 事業所要件:申請者に使用権があり、面積が概ね20㎡以上あること④ 適正な事業運営:派遣許可を派遣以外の目的で利用しない、登録に際し手数料を徴収しないこと
職業紹介事業の許可の要件
以下のすべての要件に適合していると認められなければ、職業紹介事業の許可を受けることはできません。
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第1号要件申請者が、当該事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有すること基準資産額:500万×事業所数以上現金預金:150万+(60万×事業所数-1)
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第2号要件個人情報を適正に管理し、求職者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること① 個人情報適正管理規程を定めていること
② 紛失、改ざん、職員以外の者によるアクセス防止措置等が講じられていること -
第3号要件事業を的確に遂行するに足りる能力を有するものであること① 代表者及び役員に関する要件:欠格事由に該当する者でないこと、貸金業を営む場合は許可を受けていること等② 職業紹介責任者に関する要件:3年以上の職業経験を有すること、職業紹介責任者講習を5年以内に受講した者であること③ 事業所に関する要件:概ね20㎡以上あること、求人者・求職者の秘密を保持しうる構造であること、事業所名は利用者にとって職業安定機関その他公的機関と誤認を生ずるものでないこと④ 適正な業務運営要件:定款の事業目的の中に有料職業紹介事業を行う旨の記載があること