SERVICE
残業・休日労働させる場合は労使協定が必須。
助成金申請のためにも整備を!
 労働基準法は労働の最低条件を定めて労働者の保護を図り、その遵守を求めていますが、特定の労働条件に関する制度の導入により、労働基準法に定められた枠を超えた労働が例外的に可能になります。その際に必要となるのが「労使協定」の締結です。
 「労使協定」とは使用者と労働組合(または労働者の過半数代表者)が書面で交わす取り決めで、36協定などのように労働基準監督署への届出を要するものもあります。
 36協定届を届け出ずに労働者に時間外労働や休日労働をさせた場合は労働基準法違反となり、罰則が適用される可能性があります。
 また、助成金申請の際には出勤簿等の提出が求められることが多く、残業がある場合は36協定の内容と照らし合わせて審査されます。36協定が整備されておらず不支給となった例もあるため、常に最新の法令に基づき整備しておくことが大切です。
 労働基準法違反により罰則を受けると社会的信頼を失う恐れもあります。法令遵守のためにも、助成金申請等のためにも、労使協定の締結・届出を適切に行うよう努めましょう。

主な労使協定
労使協定の名称 届出義務
時間外労働休日労働に関する協定届
専門業務型裁量労働制に関する協定届
企画業務型裁量労働制の決議
事業場外労働に関する協定届
1箇月単位の変形労働時間制に関する協定届
1年単位の変形労働時間制に関する協定届
フレックスタイム制 ×
1週間単位の非定型的変形労働時間制
賃金控除に関する協定届 ×
解雇予告除外認定申請書
育児休業除外者協定 ×
介護休業除外者協定 ×
年休における計画的付与 ×
年休における賃金 ×
※「1か月を超え3か月以内の清算期間」を定めた場合は届出が必要

FLOW
  • step1
    就業規則等の整備状況の確認
    (就業規則がない場合は先に就業規則を整備させていただくことがあります)
  • step2
    実態データをもとに労使協定書(案)を作成
  • ※届出義務のない労使協定については、協定(案)作成をもって業務の終了
  • step3
    労働者の中から選出された過半数代表者と交渉・締結
  • ※各事業所にて行っていただきます
  • step4
    労働基準監督署へ届出
    (36協定については届出が効力要件となるため、発効前の届出が必要)
  • ※届出義務のある労使協定は、届出・報告まで済ませて業務の終了
  • step5
    労使協定を労働者に周知
    (締結した労使協定、または届出義務のあるものは届出済の労使協定)
  • ※各事業所にて行っていただきます

FAQ
労使協定と36協定は違うのですか?
36協定は労使協定のひとつで、労働基準法第36条に基づいているため
「36(サブロク)協定」と呼ばれており、正式名称は「時間外労働休日労働に関する協定」です。
週40時間、1日8時間を1分でも超えて残業させたり休日労働をさせる場合は、労働者数に関わらず労使協定を締結し監督署に届け出る必要があります。
36協定は1回届け出れば、もう提出しなくてよいですか?
36協定には1年間の有効期間があり、毎年、36協定が発効する前日までに、管轄の労働基準監督署に届出を済ませる必要があります。
労働者代表との交渉もお願いできますか?
弁護士法との関係で交渉することはできませんが、サポートやアドバイスは可能です。
36協定の様式が変わり、どれを使えばよいかわかりません。
令和元年4月に施行された時間外労働の上限規制について、適用が猶予されていた「建設業」「自動車運転者」「医師」なども令和6年4月から適用され、それに伴って36協定の届出様式も変更されました。各々に数種類の様式があるため、契約内容や実際の勤務時間を伺い、適切な様式で届出をさせていただきます。
工場が複数あるのですが、36協定は本社で届出するだけで良いですか?
労使協定は、事業場ごとに締結や届出を要します。支店・店舗・工場が1つの事業場ですので、原則としてそれぞれ届け出ることとされていますが、本社と各事業場の内容が同一であるとき、本社管轄監督署に一括して届出が可能な場合があります。
繁忙期には残業時間が月45時間を越えてしまいます。その場合の届出は?
臨時的に上限時間を超えて時間外労働を行わなければならないことが予想される場合、特別条項付きの協定を結ぶことで上限時間を超える時間を延長時間とすることが可能になります。その締結にはいくつかの要件を満たしている必要がありますので、まずはご相談ください。
労使協定は次回の届出まで事務所に保管すればよいですか?
労使協定については就業規則と同様に、常時、各作業場の見やすい場所へ備え付けたり書面を交付する等の方法により、労働者に周知する必要があります。